[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。

[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。

特定労働者派遣事業の届出

特定労働者派遣事業を行おうとする場合は、下記に掲げる書類を事業所の所在地の管轄労働局に提出しなければなりません。
一般労働者派遣事業とは異なって「許可」ではなく「届け出」で足りることになっています。
■届け出書類
特定労働者派遣事業届出書 3部
特定労働者派遣事業計画書 3部
■添付書類
法人の場合 個人の場合
定款または寄付行為 住民票の写し及び履歴書
登記簿謄本(不動産・商業) 事業所の使用権を証する書類
役員の住民票の写し及び履歴書 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 個人情報適正管理規程
個人情報適正管理規程
特定労働者派遣事業は一般労働者派遣事業と異なってかなり要件が緩和されていますが派遣事業の場合、やはり登録制を主眼としていることからできれば一般許可を取得する事をお勧めいたします。
▲このページのトップへ

司法制度と皆様との架け橋 坂本一紘法務事務所
〒661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘本町3丁目7番地10号405  TEL:(06)-6431-6822  FAX:(06)-4305-4255

[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。
Copyright(C) 2007 Kazuhiro Sakamoto Office. All Rights Reserved.