「坂本一紘法務事務所」トップ > 労働者派遣事業法.com > 特定労働者派遣事業の届出
| 特定労働者派遣事業を行おうとする場合は、下記に掲げる書類を事業所の所在地の管轄労働局に提出しなければなりません。 一般労働者派遣事業とは異なって「許可」ではなく「届け出」で足りることになっています。 |
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| ■届け出書類 | ||||||||||||
| 特定労働者派遣事業届出書 3部 | ||||||||||||
| 特定労働者派遣事業計画書 3部 | ||||||||||||
| ■添付書類 | ||||||||||||
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| 特定労働者派遣事業は一般労働者派遣事業と異なってかなり要件が緩和されていますが派遣事業の場合、やはり登録制を主眼としていることからできれば一般許可を取得する事をお勧めいたします。 | ||||||||||||
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