「坂本一紘法務事務所」トップ > 労働者派遣事業法.com > 派遣事業開始後の手続
| 一般労働者派遣事業の許可を受け又は特定労働者派遣事業の届出をした派遣元事業主は下記の手続きを事業主主管の労働局に行わなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■許可有効期間の更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般労働者派遣事業の許可要件は3年で あり、許可の有効期間が満了したときにはこの許可は失効してしまいますので、引き続き一般労働者派遣事業を行おうとする場合は、許可の満了期間の30日前 までに十分な余裕を持って厚生労働大臣(具体的には都道府県労働局を経由して)に対して許可有効期間更新申請書を提出することになります。 手数料は[5万5千円×派遣事業所数]ということになります。 |
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| ■一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業変更届 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下記の表に掲げる変更が生じた場合には事業主管轄労働局に各書類を提出することになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ■事業報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 派遣元事業主は、毎事業年度経過後3ヶ月以内にその事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業報告書及び収支決算書を主管労働局を通じて提出しなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■海外派遣の届出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 派遣元事業主は海外派遣を行う合には、個々に事業主管轄労働局を通じて厚生労働大臣に提出しなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■個人事業主は死亡した場合の取り扱い | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般労働者派遣事業を行う個人事業主が死亡した場合には法定代理人又は同居の親族からその旨を10日以内に事業主管轄労働局に届出る必要があります。その場合、当該事実があった日現在有効な労働者派遣事業については一ヶ月間に限り有効とされています。また引き続き事業を実施しようとする場合には新規の許可申請をしなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■法人の合併等の際の取り扱い | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人の合併に際し、消滅する法人が一般労働者派遣事業の許可を有していたとしても新規に設立される法人が、その事業所において引き続き一般労働者派遣事業 を行おうとする場合には新規の許可申請が必要です。特定労働者派遣事業においても準じた取り扱いとなっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸収合併の場合の取り扱い | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合併後存続する法人が合併前に許可を取得していない場合には新規許可申請をしなければなりません(特定も同様です)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合併後に一般労働者派遣事業を行う場合であって、存続法人が許可を取得している場合には新規許可申請の必要はありませんが、法人名等が変更になる場合には変更届等を提出する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新設合併の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新設合併の場合は、合併後に一般労働者派遣事業を行う場合には新規許可申請が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業譲渡の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸収合併の場合に準じた取り扱いになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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