| 1. 派遣受入期間の制限の適切な運用 |
| 派遣先は、派遣就業の場所ごとに同一の業務について、派遣元事業主から派遣受入期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供をうけてはなりません。 |
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| 2. 遣受入期間の制限がある業務について1年を超える労働者派遣を受けようとする |
| 派遣先は、あらかじめ、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し派遣を受けようとする業務、期間及び開始予定時期を通知し、その意見を聴かなければならない。 |
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| 3. 派遣労働者の雇用申し込み義務 |
| 派遣受入期間の制限がある業務の場合 |
| 派遣受入期間の制限に抵触する日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合には派遣先に雇用されることを希望する派遣労働者に対し、雇用契約の申し込みをしなければなりません。 |
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| 派遣受入期間の制限がない場合 |
| 同一の業務に同一の派遣労働者を3年を越えて受け入れており、その業務に新たに労働者を受け入れようとするときは、派遣先は、その派遣労働者に対して雇用契約の申し込みをしなければなりません。 |
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| 4. 派遣先責任者の選任 |
| 派遣先責任者の選任要件には派遣元責任者のような欠格要件は規定されていません。 |
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| 5. 派遣先管理台帳 |
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| 6. 派遣労働者を特定することを目的とする行為の制限 |
| 派遣先は、労働者派遣契約を締結するに際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければなりません(但し、紹介予定派遣を除きます) |
| ※「派遣労働者を特定することを目的とする行為」とは派遣先がその受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接や履歴書の送付要請、若年者への限定等が該当します。 |