「坂本一紘法務事務所」トップ > 労働者派遣事業法.com > 一般労働者派遣事業の許可
| 一般労働者派遣事業の許可を受けようとする際には幾つかの法定要件をすべてクリアーしなければなりません。 | ||||||||||||||||||
| ■許可要件 | ||||||||||||||||||
| (※要件が非常に細かい為に主要なものに限って記載しています) | ||||||||||||||||||
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| 具体的には派遣元責任者について判断される事になります。派遣元責任者に関してはまず次のいずれかの条件を満たす必要があります。 | ||||||||||||||||||
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| 職業安定所長が行う「派遣元責任者講習」を受講しなければなりません。 | ||||||||||||||||||
| 派遣元責任者は苦情処理の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣をおこなうものである必要があります。 | ||||||||||||||||||
| 派遣元責任者不在の場合は職務代行者が選任されていること。 | ||||||||||||||||||
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| 具体的には資産について判断される事になっています。 資産の総額から負債の総額を控除した額が1千万に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う事業所数を乗じた額以上であること 上記の資産額が負債の総額の7分の1以上であること 事業資金としての自己名義現金・預金額が8百万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う事業所数を乗じた額以上であること |
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| ■許可申請書類 | ||||||||||||||||||
| 一般労働者派遣事業許可・更新申請書(様式第一号)3部 | ||||||||||||||||||
| 一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)3部 | ||||||||||||||||||
| ■添付書類 | ||||||||||||||||||
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| 上記のように許可申請に当たって提出する書類は多岐にわたり、許可要件に該当しているかどうかを判別するのも一苦労です。 その様な労働法の専門家・社会保険労務士 坂本一紘をご活用ください。 申請者に代わって許可要件を整理し、スムーズに手続きを代理いたします。 |
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