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一般労働者派遣事業の許可

一般労働者派遣事業の許可を受けようとする際には幾つかの法定要件をすべてクリアーしなければなりません。
■許可要件
(※要件が非常に細かい為に主要なものに限って記載しています)
1. 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定のものに提供することを目的とするものでないこと(労働者派遣法第7条第1項1号)
2. 申請者が当該事業の派遣労働者にかかる雇用管理を適正に行うに足る能力を有するものであること(労働者派遣法第7条第1項2号)
具体的には派遣元責任者について判断される事になります。派遣元責任者に関してはまず次のいずれかの条件を満たす必要があります。
成年に達した後、3年以上の雇用管理経験を有するもの
成年に達した後 雇用管理経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者
成年に達した後 雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者
成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有するもの
成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
職業安定所長が行う「派遣元責任者講習」を受講しなければなりません。
派遣元責任者は苦情処理の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣をおこなうものである必要があります。
派遣元責任者不在の場合は職務代行者が選任されていること。
3. 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること(労働者派遣法第7条第1項3号)
4. 申請者が当該事業を的確に遂行するに足る能力を有するものであること(労働者派遣法第7条第1項2号)
具体的には資産について判断される事になっています。
資産の総額から負債の総額を控除した額が1千万に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う事業所数を乗じた額以上であること
上記の資産額が負債の総額の7分の1以上であること
事業資金としての自己名義現金・預金額が8百万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う事業所数を乗じた額以上であること
■許可申請書類
一般労働者派遣事業許可・更新申請書(様式第一号)3部
一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)3部
■添付書類
法人の場合 個人の場合
定款または寄付行為 住民票の写し及び履歴書
登記簿謄本(不動産・商業) 所得税の納税申告書の写し
役員の住民票の写し及び履歴書 所得税の納税証明書(その2所得金額)
貸借対照表及び損益計算書 預金残高証明書
法人税の納税証明書(別表1及び4の写し) 不動産登記簿謄本の写し
法人税の納税証明書(その2所得金額) 固定資産税評価額証明書
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
個人情報適正管理規程 個人情報適正管理規程
上記のように許可申請に当たって提出する書類は多岐にわたり、許可要件に該当しているかどうかを判別するのも一苦労です。
その様な労働法の専門家・社会保険労務士 坂本一紘をご活用ください。
申請者に代わって許可要件を整理し、スムーズに手続きを代理いたします。
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