[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。

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書類の省略・注意点

■添付書類の省略について
特定労働者派遣元事業主が一般労働者派遣事業の許可申請を行う場合
一般労働者派遣元事業主又は一般労働者派遣事業の許可申請をしている者が特定労働者派遣事業の届け出を行う場合には下記の書類を省略して提出することができます。
※本当に気持ち程度の省略ですが多少は楽になりますかねぇ・・・
法人の場合 個人の場合
定款または寄付行為 住民票の写し及び履歴書
登記簿謄本(不動産・商業)  
役員の住民票の写し及び履歴書  
労働者派遣事業の申請は全体的に簡略化されたと言っても書類の収集自体が大変ですので、お時間のない方は是非プロにご依頼いただいたほうが賢明です。
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