[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。

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派遣契約期間の制限

派遣受入期間の制限
期間は原則として一年間ですが、ただし、1 年を越えて派遣を受入れる場合は労働者の過半数で組織する労働組合等に意見聴取が必要になります。言い方を変えれば労働組合等労働者の過半数の意見聴取を行えば派遣受入期間を3年まで延長する事が可能です。注意点としては専門性を要しない単純な業務は派遣期間に制限がない26業種に該当しない可能性がありますのできちんと確認しておくことが重要です。
また労働者派遣契約の再契約、更新自体は許容されていますが双方異議を申し立てなければ派遣期間終了後に自動的に派遣期間が更新されるというような自動更新条項は認められませんのでその点も注意が必要です。
派遣契約期間制限の主旨は派遣先に常用雇用される労働者の派遣労働者による代替を防止するため、3年を超えて引き続き同一の業務に継続して派遣労働者を従事させるような場合には、本来直接雇用にする事が望ましいというものです。
なお下記に掲げる26業種については派遣期間の制限はありません。
  情報処理システム開発   機械設計
  放送機器操作   放送番組等の制作
  機器操作   通訳、翻訳、速記
  秘書   ファイリング
  調査   財務
  貿易   デモンストレーション
  添乗   建築物清掃
  建築設備運転等   受付・案内、駐車場管理等
  研究開発   事業の実施体制の企画、立案
  書籍等の制作、編集   広告デザイン
  インテリアコーディネーター   アナウンサー
  OAインストラクション   テレマーケティングの営業
  セールスエンジニアの営業、金融商品の営業   放送番組等における大道具・小道具
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