「坂本一紘法務事務所」トップ > 労働者派遣事業法.com > 労働者派遣事業の定義
| 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行う場合をいいます。 | ||||||||||||||||
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| この定義に当てはまるものは労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業法の適用を受ける事になります。 また下記の4業務に関しての労働者派遣事業は禁止されており許可をうけることはできませんので注意が必要になります。 |
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| またいわゆる士業(弁護士、社労士)に関しても労働者派遣事業をおこなってはなりませんので注意してください。 | ||||||||||||||||
| あくまでも労働者派遣事業の場合、雇用関係は派遣元と労働者の間にあり派遣先と労働者の間には指揮命令関係しか存在しないという事になります。 おおまかな法律の適用は |
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