「坂本一紘法務事務所」トップ > NPO法人設立
| ■各種特殊法人の手続き |
| 特定非営利活動法人 |
| 特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するためには、所轄庁(都道府県知事もしくは内閣総理大臣)に申請し、認証を受けることが必要です。設立の認証後、登記することにより特定非営利活動法人として成立することになります。 |
| 【特定非営利活動法人(NPO法人)に関するサポート】 |
| ■設立認証手続き |
| ■各種変更手続き |
| ・事業報告書を提出する場合 ・役員に変更がある場合 ・事務所の移転・設置・廃止・資産・公告等に変更がある場合 ・解散をする場合 ・合併をする場合 |
| 公益法人 |
| 公益法人とは、積極的に不特定多数の者の利益を実現することを目的とする事業を行う法人をいい、公益社団法人・公益財団法人に分かれます。 |
| 公益法人を設立するためには、所轄庁(都道府県知事もしくは内閣総理大臣)に申請し、許可を受けることが必要です。設立の許可後、登記することにより公益法人として成立することになります。 |
| 【公益法人に関するサポート】 |
| ■設立許可手続き |
| ■各種変更手続き |
| ・役員に変更がある場合 ・事務所の移転・設置・廃止等の変更がある場合 ・解散をする場合 ・合併をする場合 |
| 医療法人 |
| 医療法人を設立するためには、都道府県知事に申請し、認可を受けることが必要です。設立の認可後、登記することにより医療法人として成立することになります。医療法人は、社団医療法人・財団医療法人・一人医師医療法人に分かれています。 |
| 【医療法人に関するサポート】 |
| ■設立認可手続き |
| ■各種変更手続き |
| ・決算届提出 ・事務所の移転・設置・廃止等の変更がある場合 ・解散をする場合 ・合併をする場合 |
| 社会福祉法人 |
| 社会福祉法人とは、社会福祉事業等の公益事業の他、一定の収益事業を行うことが可能な法人です。社会福祉法人を設立するためには、都道府県知事または厚生 労働大臣に申請し、認可を受けることが必要です。設立の認可後、登記することにより社会福祉法人として成立することになります。 |
| 【社会福祉法人に関するサポート】 |
| ■設立認可手続き |
| ■各種変更手続き |
| ・定款、事務所、基本財産、公告方法等の変更する場合 ・解散をする場合 ・合併をする場合 |
| 学校法人 |
| 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、大学、短期大学、専門学校等の私立学校を設置する場合は、原則学校法人を設立する必要があります。 学校法人とは、公益性の高い団体となり、設立するためには、都道府県知事または文部科学大臣に申請し、認可を受けなければなりません。また設立の認可後、登記することにより学校法人として成立することになります。 |
| 【学校法人に関するサポート】 |
| ■設立認可手続き |
| ■各種変更手続き |
| ・学則変更、名称変更、位置変更、校地・校舎変更 ・校長採用解職、役員変更、資産総額変更 ・学校法人登記完了、理事長変更 |
| 宗教法人 |
| 宗教法人を設立するためには、規則を作成し、都道府県知事または文部科学大臣に申請し、認証を受けなければなりません。認証後、登記することにより宗教法人として成立することになります。 |
| 【宗教法人に関するサポート】 |
| ■規則認証手続き |
| ■各種変更手続き |
| ・規則変更、事務所変更、代表役員変更 ・宗教法人同士が合併をする場合 ・解散をする場合 |
| ■各種組合の手続き |
| 有限責任事業組合 |
| 有限責任事業組合は、中小企業同士の共同事業、産学連携事業、専門人材同士の共同研究のために設立される組合です。有限責任事業組合を設立するためには、2名以上の出資者が組合契約を締結し、登記することにより成立します。 |
| 【有限責任事業組合(LLP)に関するサポート】 |
| ■設立手続き |
| ■各種変更手続き |
| ・組合の事業変更、名称変更、存続期間の変更 ・事務所の新設、移転 ・組合員の加入、脱退 ・解散手続き |
| 投資事業有限責任組合 |
| 投資事業有限責任組合(LPS)とは、投資事業有限責任組合契約に関する法律により、主に未公開の中小企業(上場企業へも可能)への投資事業を行う組合をいいます。投資事業有限責任組合を設立する場合、運営者となる無限責任社員と出資だけを行う有限責任社員とで組合契約を締結し、登記することによって成立します。 |
| 【投資事業有限責任組合に関するサポート】 |
| ■組合契約書作成 |
| ■設立手続き |
| ■各種変更手続き |
| 中小企業等共同組合 |
| 中小企業等協同組合とは、共同購買や共同販売などを目的として、4人以上の中小企業者が集り設立することが可能です。 |
| 【中小企業等協同組合に関するサポート】 |
| ■設立認可手続き |
| ■各種変更手続き |
| ・決算関係書類提 ・定款変更の認可申請 ・役員変更 ・解散の届出 |
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