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| ■NPO法原文 |
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| 第一章 総則 |
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| 第一条(目的) |
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| この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。 |
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| 第二条(定義) |
| 1. |
この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。 |
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| 2. |
この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 |
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一 |
次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。 |
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イ |
社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 |
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ロ |
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。 |
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二 |
その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 |
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イ |
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。 |
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ロ |
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 |
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ハ |
特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。 |
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| 第二章 特定非営利活動法人 |
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| 第一節 通則 |
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| 第三条(原則) |
| 1. |
特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。 |
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| 2. |
特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。 |
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| 第四条(名称の使用制限) |
| 特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。 |
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| 第五条(その他の事業) |
| 1. |
特定非営利活動法人は、その行う特定非営 利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。この場合において、収 益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。 |
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| 2. |
その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。 |
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| 第六条(住所) |
| 特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 |
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| 第七条(登記) |
| 1. |
特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 |
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| 2. |
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 |
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| 第八条(民法の準用) |
| 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十三条及び第四十四条の規定は、特定非営利活動法人について準用する。 |
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| 民法 |
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| ■第四十三条(法人の能力) |
| 法人ハ法令ノ規定ニ従ヒ定款又ハ寄附行為ニ因リテ定マリタル目的ノ範囲内ニ於テ権利ヲ有シ義務ヲ負フ |
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| ■第四十四条(法人の不法行為能力) |
| 1. |
法人ハ理事其他ノ代理人カ其職務ヲ行フニ付キ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス |
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| 2. |
法人ノ目的ノ範囲内ニ在ラサル行為ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタルトキハ其事項ノ議決ヲ賛成シタル社員、理事及ヒ之ヲ履行シタル理事其他ノ代理人連帯シテ其賠償ノ責ニ任ス |
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| 第九条(所轄庁) |
| 1. |
特定非営利活動法人の所轄庁は、その事務所が所在する都道府県の知事とする。 |
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| 2. |
特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものにあっては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣とする。 |
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| 第二節 設立 |
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| 第十条(設立の認証) |
| 1. |
特定非営利活動法人を設立しようとする者は、内閣府令(前条第二項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例。第二十六条第三項、第四十四条第二項及び第四十四条の二を除き、以下同じ。)で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 |
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イ |
役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。) |
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ロ |
各役員が第二十条各号に該当しないこと及び第二十一条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 |
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ハ |
各役員の住所又は居所を証する書面として内閣府令で定めるもの |
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三 |
社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 |
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四 |
第二条第二項第二号及び第十二条第一項第三号に該当することを確認したことを示す書面 |
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| 2. |
所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告するとともに、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類を、申請書を受理した日から二月間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。 |
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二 |
申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的 |
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| 第十一条(定款) |
| 1. |
特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
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三 |
その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 |
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十一 |
その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 |
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| 2. |
設立当初の役員は、定款で定めなければならない。 |
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| 3. |
第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。 |
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三 |
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人 |
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四 |
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人 |
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五 |
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項に規定する更生保護法人 |
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| 第十二条(認証の基準等) |
| 1. |
所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。 |
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一 |
設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。 |
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二 |
当該申請に係る特定非営利活動法人が第二条第二項に規定する団体に該当するものであること。 |
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三 |
当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。 |
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イ |
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。) |
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ロ |
暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体 |
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四 |
当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。 |
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| 2. |
前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第十条第二項の期間を経過した日から二月以内に行わなければならない。 |
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| 3. |
所轄庁は、第一項の規定により不認証の決定をしたときは、速やかに、理由を付した書面をもって当該申請をした者にその旨を通知しなければならない。 |
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| 第十二条の二(意見聴取等) |
| 第四十三条の二及び第四十三条の三の規定は、第十条第一項の認証の申請があった場合について準用する。 |
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| 第十三条(成立の時期等) |
| 1. |
特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 |
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| 2. |
特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した届出書を所轄庁に提出しなければならない。 |
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| 第十四条(民法の準用) |
| 民法第五十一条第一項(法人の設立の時に関する部分に限る。)の規定は、特定非営利活動法人の設立について準用する。 |
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| 民法 |
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| ■第五十一条(財産目録、社員名簿) |
| 法人ハ設立ノ時及ヒ毎年初ノ三个月内ニ財産目録ヲ作リ常ニ之ヲ事務所ニ備ヘ置クコトヲ要ス但特ニ事業年度ヲ設クルモノハ設立ノ時及ヒ其年度ノ終ニ於テ之ヲ作ルコトヲ要ス |
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| 第三節 管理 |
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| 第十五条(役員の定数) |
| 特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。 |
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| 第十六条(理事の代表権) |
| 理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。 |
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| 第十七条(業務の決定) |
| 特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する。 |
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| 第十八条(監事の職務) |
| 監事は、次に掲げる職務を行う。 |
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二 |
特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。 |
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三 |
前二号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。 |
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四 |
前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。 |
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五 |
理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。 |
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| 第十九条(監事の兼職禁止) |
| 監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。 |
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| 第二十条(役員の欠格事由) |
| 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 |
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三 |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 |
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四 |
この法律若しくは暴力団員による不当な行 為の防止等に関する法律の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六 条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯した ことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 |
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六 |
第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者 |
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| 第二十一条(役員の親族等の排除) |
| 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。 |
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| 第二十二条(役員の欠員補充) |
| 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
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| 第二十三条(役員の変更等の届出) |
| 1. |
特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。 |
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| 2. |
特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)において前項の届出をするときは、当該役員に係る第十条第一項第二号口及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。 |
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| 第二十四条(役員の任期) |
| 1. |
役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。 |
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| 2. |
前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。 |
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| 第二十五条(定款の変更) |
| 1. |
定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。 |
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| 2. |
前項の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。 |
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| 3. |
定款の変更(第十一条第一項第四号に掲げ る事項に係るもの(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)並びに同項第八号及び第十四号に掲げる事項に係るもの(第六項において「軽微な事項に係る定款の 変更」という。)を除く。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。 |
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| 4. |
特定非営利活動法人は、前項の認証を受け ようとするときは、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。この場合にお いて、当該定款の変更が第十一条第一項第三号又は第十一号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業 年度の事業計画書及び収支予算書を併せて添付しなければならない。 |
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| 5. |
第十条第二項及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。 |
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| 6. |
特定非営利活動法人は、軽微な事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。 |
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| 第二十六条 |
| 1. |
所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条第四項の申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出するものとする。 |
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| 2. |
前項の場合においては、前条第四項の添付 書類のほか、第十条第一項第二号イ及び第四号に掲げる書類並びに直近の第二十八条第一項に規定する事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第 十四条において準用する民法第五十一条第一項の設立の時の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十五条第一項の財産目録)を申請書に添付し なければならない。 |
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| 3. |
第一項の場合において、当該定款の変更を認証したときは、所轄庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の所轄庁から事務の引継ぎを受けなければならない。 |
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| 第二十七条(会計の原則) |
| 特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。 |
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二 |
会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 |
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三 |
財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。 |
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四 |
採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 |
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| 第二十八条(事業報告書等の備置き等及び閲覧) |
| 1. |
特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの 三月以内に、内閣府令で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書(次項、次条及び第四十三条第一項において「事 業報告書等」という。)並びに役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度に おける報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した 書面(次項、次条及び第四十三条第一項において「役員名簿等」という。)を作成し、これらを、翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなけれ ばならない。 |
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| 2. |
特定非営利活動法人は、その社員その他の 利害関係人から事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十四条において準用する民法第五十一条第一項の設立の時の財産目録、合併後当該書類 が作成されるまでの間は第三十五条第一項の財産目録。次条第二項において同じ。)、役員名簿等又は定款若しくはその認証若しくは登記に関する書類の写し (次条及び第四十三条第一項において「定款等」という。)の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならな い。 |
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| 第二十九条(事業報告書等の提出及び公開) |
| 1. |
特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。 |
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| 2. |
所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等若しくは役員名簿等(過去三年間に提出を受けたものに限る。)又は定款等について閲覧の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、これを閲覧させなければならない。 |
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| 第三十条(民法の準用) |
| 民法第五十四条から第五十七条まで及び第 六十条から第六十六条までの規定は、特定非営利活動法人の管理について準用する。この場合において、同法第五十六条中「裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請 求ニ因リ」とあるのは、「所轄庁ハ利害関係人ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ」と読み替えるものとする。 |
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| 民法 |
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| ■第五十四条(代理権の制限) |
| 理事ノ代理権ニ加ヘタル制限ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス |
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| ■第五十五条(代理の委任) |
| 理事ハ定款、寄附行為又ハ総会ノ決議ニ依リテ禁止セラレサルトキニ限リ特定ノ行為ノ代理ヲ他人ニ委任スルコトヲ得 |
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| ■第五十六条(仮理事) |
| 理事ノ欠ケタル場合ニ於テ遅滞ノ為メ損害ヲ生スル虞アルトキハ<裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ>所轄庁ハ利害関係人ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ仮理事ヲ選任ス |
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| ■第五十七条(特別代理人) |
| 法人ト理事トノ利益相反スル事項ニ付テハ理事ハ代理権ヲ有セス此場合ニ於テハ前条ノ規定ニ依リテ特別代理人ヲ選任スルコトヲ要ス |
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| ■第六十条(通常総会) |
| 社団法人ノ理事ハ少クトモ毎年一回社員ノ通常総会ヲ開クコトヲ要ス |
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| ■第六十一条(臨時総会) |
| 1. |
社団法人ノ理事ハ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ臨時総会ヲ招集スルコトヲ得 |
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| 2. |
総社員ノ五分ノ一以上ヨリ会議ノ目的タル事項ヲ示シテ請求ヲ為シタルトキハ理事ハ臨時総会ヲ招集スルコトヲ要ス但此定数ハ定款ヲ以テ之ヲ増減スルコトヲ得 |
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| ■第六十二条(総会の招集) |
| 総会ノ招集ハ少クトモ五日前ニ其会議ノ目的タル事項ヲ示シ定款ニ定メタル方法ニ従ヒテ之ヲ為スコトヲ要ス |
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| ■第六十三条(総会の権限) |
| 社団法人ノ事務ハ定款ヲ以テ理事其他ノ役員ニ委任シタルモノヲ除ク外総テ総会ノ決議ニ依リテ之ヲ行フ |
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| ■第六十四条(総会の決議事項) |
| 総会ニ於テハ第六十二条ノ規定ニ依リテ予メ通知ヲ為シタル事項ニ付テノミ決議ヲ為スコトヲ得但定款ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス |
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| ■第六十五条(社員の表決権) |
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| 2. |
総会ニ出席セサル社員ハ書面ヲ以テ表決ヲ為シ又ハ代理人ヲ出タスコトヲ得 |
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| 3. |
前二項ノ規定ハ定款ニ別段ノ定アル場合ニハ之ヲ適用セス |
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| ■第六十六条(表決権のない場合) |
| 社団法人ト或社員トノ関係ニ付キ議決ヲ為ス場合ニ於テハ其社員ハ表決権ヲ有セス |
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| 第四節 解散及び合併 |
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| 第三十一条(解散事由) |
| 1. |
特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。 |
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三 |
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 |
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| 2. |
前項第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認定がなければ、その効力を生じない。 |
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| 3. |
特定非営利活動法人は、前項の認定を受けようとするときは、第一項第三号に掲げる事由を証する書面を、所轄庁に提出しなければならない。 |
|
|
| 4. |
前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。 |
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| 第三十二条(残余財産の帰属) |
| 1. |
解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 |
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|
| 2. |
定款に残余財産の帰属すベき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができる。 |
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|
| 3. |
前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。 |
|
|
| 第三十三条(合併) |
| 特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができる。 |
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| 第三十四条(合併手続) |
| 1. |
特定非営利活動法人が合併するには、社員総会の議決を経なければならない。 |
|
|
| 2. |
前項の議決は、社員総数の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。 |
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| 3. |
合併は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。 |
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| 4. |
特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、第一項の議決をした社員総会の議事録の謄本を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。 |
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| 5. |
第十条及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。 |
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| 第三十五条 |
| 1. |
特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。 |
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| 2. |
特定非営利活動法人は、前条第三項の認証 があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明し ている債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。この場合において、その期間は、二月を下回ってはならない。 |
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| 第三十六条 |
| 1. |
債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。 |
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| 2. |
債権者が異議を述べたときは、特定非営利 活動法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財 産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 |
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| 第三十七条 |
| 合併により特定非営利活動法人を設立する場合においては、定款の作成その他特定非営利活動法人の設立に関する事務は、それぞれの特定非営利活動法人において選任した者が共同して行わなければならない。 |
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| 第三十八条(合併の効果) |
| 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、合併によって消滅した特定非営利活動法人の一切の権利義務(当該特定非営利活動法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。 |
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| 第三十九条(合併の時期等) |
| 1. |
特定非営利活動法人の合併は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。 |
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| 2. |
第十三条第二項の規定は、前項の登記をした場合について準用する。 |
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| 第四十条(民法等の準用) |
| 民法第六十九条、第七十条、第七十三条か ら第七十六条まで、第七十七条第二項(届出に関する部分に限る。)及び第七十八条から第八十三条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第 三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十六条から第百三十七条まで及び第百三十八条の規定は、特定非営利活動法人の解散及び清算について準 用する。この場合において、民法第七十七条第二項及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは、「所轄庁」と読み替えるものとする |
|
| 民法 |
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| ■第六十九条(解散の決議) |
| 社団法人ハ総社員ノ四分ノ三以上ノ承諾アルニ非サレハ解散ノ決議ヲ為スコトヲ得ス但定款ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス |
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| ■第七十条(破産) |
| 1. |
法人カ其債務ヲ完済スルコト能ハサルニ至リタルトキハ裁判所ハ理事若クハ債権者ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ破産ノ宣告ヲ為ス |
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| 2. |
前項ノ場合ニ於テ理事ハ直チニ破産宣告ノ請求ヲ為スコトヲ要ス |
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| ■第七十三条(清算法人) |
| 解散シタル法人ハ清算ノ目的ノ範囲内ニ於テハ其清算ノ結了ニ至ルマテ尚ホ存続スルモノト看做ス |
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| ■第七十四条(清算人) |
| 法人カ解散シタルトキハ破産ノ場合ヲ除ク外理事其清算人ト為ル但定款若クハ寄附行為ニ別段ノ定アルトキ又ハ総会ニ於テ他人ヲ選任シタルトキハ此限ニ在ラス |
|
| ■第七十五条(裁判所による清算人の選任) |
| 前条ノ規定ニ依リテ清算人タル者ナキトキ又ハ清算人ノ欠ケタル為メ損害ヲ生スル虞アルトキハ裁判所ハ利害関係人若クハ検察官ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ選任スルコトヲ得 |
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| ■第七十六条(清算人の解任) |
| 重要ナル事由アルトキハ裁判所ハ利害関係人若クハ検察官ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ解任スルコトヲ得 |
|
| ■第七十七条(清算人及び解散の登記・届出) |
| 2. |
清算中ニ就職シタル清算人ハ就職後主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間、其他ノ事務所ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ其氏名、住所ノ登記ヲ為シ且ツ之ヲ<主務官庁>所轄庁ニ届出ツルコトヲ要ス |
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| ■第七十八条(清算人の職務) |
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| 2. |
清算人ハ前項ノ職務ヲ行フ為メニ必要ナル一切ノ行為ヲ為スコトヲ得 |
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| ■第七十九条(債権申出の公告と催告 |
| 1. |
清算人ハ其就職ノ日ヨリ二个月内ニ少クトモ三回ノ公告ヲ以テ債権者ニ対シ一定ノ期間内ニ其請求ノ申出ヲ為スヘキ旨ヲ催告スルコトヲ要ス但其期間ハ二个月ヲ下ルコトヲ得ス |
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| 2. |
前項ノ公告ニハ債権者カ期間内ニ申出ヲ為ササルトキハ其債権ハ清算ヨリ除斥セラルヘキ旨ヲ附記スルコトヲ要ス但清算人ハ知レタル債権者ヲ除斥スルコトヲ得ス |
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| 3. |
清算人ハ知レタル債権者ニハ各別ニ其申出ヲ催告スルコトヲ要ス |
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| ■第八十条(期間後に申し出た債権者) |
| 前条ノ期間後ニ申出テタル債権者ハ法人ノ債務完済ノ後未タ帰属権利者ニ引渡ササル財産ニ対シテノミ請求ヲ為スコトヲ得 |
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| ■第八十一条(清算中の破産) |
| 1. |
清算中ニ法人ノ財産カ其債務ヲ完済スルニ不足ナルコト分明ナルニ至リタルトキハ清算人ハ直チニ破産宣告ノ請求ヲ為シテ其旨ヲ公告スルコトヲ要ス |
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| 2. |
清算人ハ破産管財人ニ其事務ヲ引渡シタルトキハ其任ヲ終ハリタルモノトス |
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| 3. |
本条ノ場合ニ於テ既ニ債権者ニ支払ヒ又ハ帰属権利者ニ引渡シタルモノアルトキハ破産管財人ハ之ヲ取戻スコトヲ得 |
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| ■第八十二条(解散・清算の監督) |
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| 2. |
裁判所ハ何時ニテモ職権ヲ以テ前項ノ監督ニ必要ナル検査ヲ為スコトヲ得 |
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| ■第八十三条(清算結了) |
| 清算カ結了シタルトキハ清算人ハ之ヲ<主務官庁>所轄庁ニ届出ツルコトヲ要ス |
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| 第五節 監督 |
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| 第四十一条(報告及び検査) |
| 1. |
所轄庁は、特定非営利活動法人が法令、法 令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の 状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の 物件を検査させることができる。 |
|
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| 2. |
所轄庁は、前項の規定による検査をさせる 場合においては、当該検査をする職員に、同項の相当の理由を記載した書面を、当該特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その 他の施設の管理について権限を有する者(以下この項において「特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。この場合において、当 該特定非営利活動法人の役員等が当該書面の交付を要求したときは、これを交付させなければならない。 |
|
|
| 3. |
第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 |
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| 4. |
第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 |
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| 第四十二条(改善命令) |
| 所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条 第一項第二号、第三号又は第四号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運 営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 |
|
| 第四十三条(設立の認証の取消し) |
| 1. |
所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の 命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九条第一項の規定による事業報告書等、役員 名簿等又は定款等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。 |
|
|
| 2. |
所轄庁は、特定非営利活動法人が法令に違 反した場合において、前条の命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができない ときは、同条の命令を経ないでも、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。 |
|
|
| 3. |
前二項の規定による設立の認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該特定非営利活動法人から請求があったときは、公開により行うよう努めなければならない。 |
|
|
| 4. |
所轄庁は、前項の規定による請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、当該特定非営利活動法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない。 |
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|
| 第四十三条の二(意見聴取) |
| 所轄庁は、特定非営利活動法人について第 十二条第一項第三号に規定する要件を欠いている疑い又はその役員について第二十条第五号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、所轄庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(次条において「警察庁長官又は警察本部長」という。)の意見を聴くことができる。 |
|
| 第四十三条の三(所轄庁への意見) |
| 警察庁長官又は警察本部長は、特定非営利 活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いていると疑うに足りる相当な理由又はその役員について第二十条第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。 |
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| 第六節 雑則 |
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| 第四十四条(情報の提供) |
| 1. |
内閣総理大臣は、第九条第二項の特定非営利活動法人の事務所が所在する都道府県の知事に対し、第二十九条第二項の閲覧に係る書類の写し(この項の規定により既に送付したものを除く。)を送付しなければならない。 |
|
|
| 2. |
第九条第二項の特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前項の書類の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。 |
|
|
| 3. |
都道府県の知事は、条例で定めるところにより、第一項の規定により送付を受けた書類の写しを閲覧させることができる。 |
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|
| 第四十四条の二(情報通信技術利用法の適用) |
| 1. |
第十条第一項の規定による申請及び同条第 二項(第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧、第十二条第三項(第二十五条第五項及び第三十四条第五項に おいて準用する場合を含む。)の規定による通知、第十三条第二項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出、第二十三条第一項の 規定による届出(役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)に限る。)、第二十五条第三項の規定による申請、第二十九条第一項 の規定による提出及び同条第二項の規定による閲覧、第三十一条第二項の規定による申請、第三十四条第三項の規定による申請並びに第四十三条第四項の規定に よる交付について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次項において「情報通信技術利用法」という。)第十 二条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、 公害等調整委員会規則、司法試験管理委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省 の内閣府令又は省令」とあるのは、「内閣府令(特定非営利活動促進法第九条第二項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都 道府県の条例)」とする。 |
|
|
| 2. |
前条第三項の規定による閲覧について情報 通信技術利用法第十二条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国 家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、司法試験管理委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管 する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「都道府県の条例」とする。 |
|
|
| 第四十五条(実施規定) |
| この章に定めるもののほか、この章の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な細則は、内閣府令で定める。 |
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| 第三章 税法上の特例 |
|
| 第四十六条 |
| 1. |
特定非営利活動法人は、法人税法(昭和四 十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七 条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人 (以下「特定非営利活動法人」という。)を除く。)」と、同条第五項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動法人を除く。)」と、同法第 六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(特定非営利活動法人を含む。)」と、同条第三項中「公益法人 等」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動法人を除く。)」と、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の六の規定を適用する場合には 同条中「みなされているもの」を「みなされているもの(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人については、小規模な法人 として政令で定めるものに限る。)」とする。 |
|
|
| 2. |
特定非営利活動法人は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。 |
|
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| 3. |
特定非営利活動法人は、地価税法(平成三 年法律第六十九号)その他地価税に関する法令の規定(同法第三十三条の規定を除く。)の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。 ただし、同法第六条の規定による地価税の非課税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第七号に規定する人格のない社団等とみなす。 |
|
|
| 第四十六条の二 |
| 特定非営利活動法人が、租税特別措置法の 定めるところによりその運営組織及び事業活動が適正であり、並びに公益の増進に資するものとして国税庁長官の認定を受けた場合において、個人又は法人が、 当該認定を受けた特定非営利活動法人に対し、その行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附又は贈与をしたときは、同法で定めるところにより、当該個人 又は法人に対する所得税、法人税又は相続税の課税について寄附金控除等の特例の適用があるものとする。 |
|
| 第四章 罰則 |
|
| 第四十七条 |
| 第四十二条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 |
|
| 第四十八条 |
| 特定非営利活動法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その特定非営利活動法人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その特定非営利活動法人に対しても同条の刑を科する。 |
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| 第四十九条 |
| 次の各号の一に該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 |
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|
一 |
第七条第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。 |
|
|
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二 |
第十四条において準用する民法第五十一条第一項の規定に違反して、財産目録を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 |
|
|
| 民法 |
|
| ■第五十一条(財産目録、社員名簿) |
| 法人ハ設立ノ時及ヒ毎年初ノ三个月内ニ財産目録ヲ作リ常ニ之ヲ事務所ニ備ヘ置クコトヲ要ス但特ニ事業年度ヲ設クルモノハ設立ノ時及ヒ其年度ノ終ニ於テ之ヲ作ルコトヲ要ス |
|
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|
|
三 |
第二十三条第一項又は第二十五条第六項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 |
|
|
|
四 |
第二十八条第一項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 |
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|
|
五 |
第二十九条第一項の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。 |
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|
|
六 |
第三十五条第一項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 |
|
|
|
七 |
第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。 |
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|
|
八 |
第四十条において準用する民法第七十条第二項又は第八十一条第一項の規定に違反して、破産宣告の請求をしなかったとき。 |
|
|
| 民法 |
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| ■第七十条(破産) |
| 2. |
前項ノ場合ニ於テ理事ハ直チニ破産宣告ノ請求ヲ為スコトヲ要ス |
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| ■第八十一条(清算中の破産) |
| 清算中ニ法人ノ財産カ其債務ヲ完済スルニ不足ナルコト分明ナルニ至リタルトキハ清算人ハ直チニ破産宣告ノ請求ヲ為シテ其旨ヲ公告スルコトヲ要ス |
|
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|
|
九 |
第四十条において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告をしたとき。 |
|
|
| 民法 |
|
| ■第七十九条(債権申出の公告と催告) |
| 清算人ハ其就職ノ日ヨリ二个月内ニ少クトモ三回ノ公告ヲ以テ債権者ニ対シ一定ノ期間内ニ其請求ノ申出ヲ為スヘキ旨ヲ催告スルコトヲ要ス但其期間ハ二个月ヲ下ルコトヲ得ス |
|
| ■第八十一条(清算中の破産) |
| 清算中ニ法人ノ財産カ其債務ヲ完済スルニ不足ナルコト分明ナルニ至リタルトキハ清算人ハ直チニ破産宣告ノ請求ヲ為シテ其旨ヲ公告スルコトヲ要ス |
|
|
|
|
十 |
第四十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 |
|
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| 第五十条 |
| 第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 |
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| 附則 |
|
| 施行期日 |
| この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(平成十年十二月一日)から施行する。 |
|
| 検討 |
| 特定非営利活動法人制度については、この法律の施行の日から起算して三年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 |
|
| 経過措置 |
| 略 |
|
| 地方税法の一部改正 |
| 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。 |
|
| 第二十四条第五項中「地縁による団体並びに」を「地縁による団体、」に改め、「政治団体」の下に「並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人」を加える。 |
|
| 第五十二条第二項第三号中「地縁による団体並びに」を「地縁による団体、」に改め、「政治団体」の下に「並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人」を加える。 |
|
| 第五十三条第十二項中「公益法人等」の下に「(特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人を含む。)」を加える。 |
|
| 第七十二条の五第一項に次の一号を加える。 |
|
| 十二 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人 |
|
| 第二百九十四条第七項、第三百十二条第三項第三号及び第七百一条の三十四第二項中「地縁による団体並びに」を「地縁による団体、」に改め、「政治団体」の下に「並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人」を加える。 |
|
| 経済企画庁設置法の一部改正 |
| 略 |
|
| 附 則(平成十一年法律第百五十一号)(抄) |
| 施行期日 |
| 第一条 |
| この法律は、平成十二年四月一日から施行する。(以下、略) |
|
| 附 則(平成十一年法律第百六十号)(抄) |
| 施行期日 |
| 第一条 |
| この法律(中略)は、平成十三年一月六日から施行する。(以下、略) |
|
| 附 則(平成十二年法律第百十一号)(抄) |
| 施行期日 |
| 第一条 |
| この法律は、公布の日(平成十二年六月七日)から施行する。(以下、略) |
|
| 附 則(平成十三年法律第百三十八号)(抄) |
| 施行期日 |
| 第一条 |
| この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。(以下、略) |
|
| 附 則(平成十四年法律第七十九号)(抄) |
| 施行期日 |
| 第一条 |
| この法律は、平成十四年八月一日から施行する。(以下、略) |
|
| 附 則(平成十四年法律第百五十二号)(抄) |
| 施行期日 |
| 第一条 |
| この法律は、公布の日から起算して三月を越えない範囲内において政令で定める日(平成十五年二月三日)から施行する。(以下、略) |
|
| 附 則(平成十四年法律第百七十三号) |
| 施行期日 |
| 第一条 |
| この法律は、平成十五年五月一日から施行する。 |
|
| 経過措置 |
|
| 第二条 |
| 1. |
この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下「新法」という。)第五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。 |
|
|
| 2. |
この法律の施行の際新法第五条第一項に規 定するその他の事業(この法律による改正前の特定非営利活動促進法(以下「旧法」という。)第五条第一項に規定する収益事業を除く。)を行っている特定非 営利活動法人の当該その他の事業については、新法第十一条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間 は、適用しない。 |
|
|
| 第三条 |
| 1. |
施行日前に旧法第十条第一項の認証の申請、旧法第二十五条第四項の認証の申請及び旧法第三十四条第四項の認証の申請をした者のこれらの申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。 |
|
|
| 2. |
施行日前に旧法第十条第一項の認証の申請、旧法第二十五条第四項の認証の申請及び旧法第三十四条第四項の認証の申請をした者のこれらの申請に係る認証の基準については、なお従前の例による。 |
|
|
| 第四条 |
| 1. |
この法律の施行の際定款に事業年度の定め のない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。次項において同じ。)については、新法第十一条第一項(第十号に係る 部分に限る。)の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 |
|
|
| 2. |
この法律の施行の際事業年度を設けていな い特定非営利活動法人についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る新法第二十七条第四号、第二十八条第一項及び第二十九条第一項並びに附則 第二条第一項の規定の適用については、新法第二十七条第四号中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、新法第二十八条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎 年」と、「前事業年度」とあるのは「前年」と、「翌々事業年度」とあるのは「その年の翌々年」と、新法第二十九条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎 年」と、附則第二条第一項中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度」とあるのは「平成十六年一月一日(同日前に当初の事 業年度が開始した場合にあっては、当該開始の日)」と、「施行日前に開始した事業年度」とあるのは「平成十五年十二月三十一日(同日までに当初の事業年度 が開始した場合にあっては、当該開始の日の前日)までの期間」とする。 |
|
|
| 附 則(平成十五年法律第二十三号)(抄) |
| 施行期日 |
| 第一条 |
| この法律は、公布の日(平成十五年四月九日)から施行する。(以下、略) |
|
| 別表(第二条関係) |
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