[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。

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労働社会保険手続

■NPO法人の新規労働・社会保険手続
NPO法人に関しても労働保険・社会保険の手続きは伴います。
もちろんNPO法人にも【使用者と労働者】の関係が存在するからです。
労働基準法・第9条において労働者とは・・・
職業の種類を問わず事業又は事務所に使用されるもので、賃金を支払われる者を言う。
と規定されております。もちろんNPO法人には労働基準法が適用されるわけで、従業員を一人でも雇い入れる場合は労働者保護の観点から労働者を雇用する場合、又はある一定規模のNPO法人にも当然労働保険や社会保険の加入が義務付けられております。
保険法律名称 NPO法人が加入を義務付けられる場合 問い合わせ・手続機関
労災保険 原則としてアルバイト・パート正社員問わず
労働者一人から加入が義務付けられています
労働基準監督署
雇用保険 原則として一週間に所定労働時間が20時間以上の
労働者がいる場合は加入義務があります
公共職業安定所
健康保険 労働者一人からNPO法人は強制的に適用される
(加入が義務付けられる)
社会保険事務所
厚生年金保険 労働者一人からNPO法人は強制的に適用される
(加入が義務付けられる)
社会保険事務所
■NPO法人の使用者が人を雇用する際に適用される法律(主要なものに限ります)
■1.【労働基準法】
労働者一人でも使用する全ての事業所・事務所に適用される法律です。(家事使用人・家族従事者など一部適用除外有り)
■2.【労働者災害保障保険法】
原則として労働者一人から適用されます。労働者が業務災害・通勤災害など遭った際の保険の法律です。
■3.【雇用保険法】
原則として一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者に適用される法律です。NPO法人は強制適用です。
■4.【健康保険法】
任意適用事業所と強制適用事業所という考え方がありますがNPO法人(労働者一人から)は強制適用です。
■5.【厚生年金保険法】
この法律にも任意適用事業所と強制適用事業所という考え方がありますがNPO法人(労働者一人から)は強制適用です。
■6.【男女雇用機会均等法】
雇用分野における男女差別の廃止を謳った法律で細かな規定がもうけられております。
などが挙げられます。
■具体的な労働・社会保険手続
労働者災害補償保険の手続
労働保険・社会保険の手続を行うに当たってまずはじめに行うのは労災保険の手続です。これらの保険を新規適用する際にはもちろん申請書が必要ですので、保険適用の際には社会保険労務士に業務を依頼するかご自分で各役所に申請書をもらいにいかなくてはなりません。
労災保険では下記の書類を作成して労働基準監督署の窓口で受理してもらいます
■1.【適用事業報告書】
事業所設置後に遅滞なく、その事業所の所在地を所轄する労働基準監督署長に提出します
■2.【労働保険関係成立届】
事業を開始した日又は労働者を雇用した日から10日以内に申請します
上記手続に伴う添付書類(但し、添付書類は所轄庁ごとによって異なりますので事前確認が必要です)
法人⇒登記簿謄本 個人⇒代表者の住民表記載事項証明書
事務所の賃貸借契約書
その他の事業の実態が確認できる書類等
■3.【労働保険概算保険料申告書】
保険関係成立後50日以内に概算で年度の保険料を申告して納付します
■4.【労働保険代理人選任届】
労働保険に関する事務は本来事業主が行うべきものですが、あらかじめ代理人を選任してその代理人に事務を行わせるという届けです。社会保険労務士等が代理人になっています。
雇用保険の手続
雇用保険の新規適用の際には労働保険関係成立届の控えが必要なので労災保険適用後の申請となります
■1.【雇用保険適用事業所設置届】
雇用保険に加入する労働者(従業員)を雇用したときから10日以内に申請します
上記手続に伴う添付書類(但し、添付書類は所轄庁ごとによって異なりますので事前確認が必要です)
法人⇒登記簿謄本 個人⇒代表者の住民票記載事項証明書
事務所の賃貸借契約書
労働保険関係成立届の控え
税務関係書類(源泉徴収簿・源泉徴収高計算書)
賃金台帳
出勤簿又はタイムカード
労働者名簿
その他事業の実態が確認できる書類等  
■2.【雇用保険被保険者資格取得届】
適用事業になった日の属する翌月10日までに提出します。
健康保険・厚生年金保険の手続
社会保険(健康保険・厚生年金保険など)の手続きについてはいったん申請書類を預かって社会保険事務所の職員が審査することになります。ですから健康保険証を交付してもらうのに数日はかかることになるので、そのことも留意しながら手続きを進めてください。なお健康保険の手続きと厚生年金保険の手続きはワンセットですから【片方だけ行う】ということは原則的にできないので注意してください。
■1.【健康保険・厚生年金保険新規適用事業届】
適用事業所に該当するに至ったときは社会保険事務所に5日以内に提出します
■2.【健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届】
上記の届け出とともに社会保険事務所に提出します
■3.【健康保険被扶養者届】】
上記の届け出とともに社会保険事務所に提出します
■4.【保険料預金口座振替依頼書】
保険料の納付を口座振替納付する場合に上記の届出と共に記入して提出します
■5.【事業所付近略地図等】
そのままです
上記手続に伴う添付書類
法人⇒登記簿謄本 個人⇒代表者の住民票記載事項証明書
労働保険関係成立届の控え
年金手帳
出勤簿又はタイムカード
労働者名簿
事務所の賃貸借契約書
現金出納帳等
税務関係書類(源泉徴収簿・源泉徴収計算書)
その他事業の実態が確認できる書類等
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