[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。

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設立までの流れ

■NPO法人設立までの全体的な手続と流れ・どのくらい時間がかかるのか
STEP1 【発起人会の開催】
法人を設立しようとする者(発起人)が相談して主として次のことを決定します
1. 10人以上の社員を集める
2. 設立趣旨書の作成
3. 定款の起草
4. 設立当初の役員案
5. 設立初年度の事業計画書・収支予算書を作成する
6. その他従業員やボランティアに関して
STEP2 【各申請書類の準備】
申請に必要な書類を集めておきます
設立認証関係書類
登記関係書類
労働保健関係書類
税務関係書類
など
STEP3 【設立総会の開催】
NPO法では設立総会という文言はなくこの時点では発起人が2人以上集まって決議をすればよく社員がこの時点で10人以上必要なわけではありません
設立総会で役員の決定や選任・申請書類などの確認また設立代表者の選任を行います。
STEP4 【設立認証申請】
認証申請書類を所轄庁に提出します。
STEP5 【公告と縦覧】
NPO法では設立総会という文言はなくこの時点では発起人が2人以上集まって決議をすればよく社員がこの時点で10人以上必要なわけではありません。
設立総会で役員の決定や選任・申請書類などの確認また設立代表者の選任を行います。
STEP6 【認証・不認証決定】
設立手続きが適法かどうか所轄庁で判断され申請後4ヶ月以内に認証・不認証の決定がなされます。
認証の場合には決定書の交付不認証の場合にはその決定と理由が示されます。
STEP7 【設立登記】
認証決定後2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記を行わなければなりません。
設立登記後は所轄庁に遅滞なく登記簿謄本を添えて登記完了届を提出します。
STEP8 【閲覧用書類の提出】
1回目の事業報告書を提出するまでの間閲覧に供するため下記の書類を所轄庁に提出します。
定款
設立当初の財産目録
登記簿謄本の写し
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