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| ■NPOの情報公開制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NPO法人は透明性・公益性の観点から情報公開が法律によって規定されております。具体的には毎事業年度終了ごと三箇月以内に所轄庁に下記の書類を提出しなければなりません。提出しなければ20万円以下の過料に処せられますので注意が必要であります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1から7については毎事業年度の必須項目でありますが8から10に関しては内容に変更がない限りひつようありません。結構、提出がないと役所もうるさいので提出するようにしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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