[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。

[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。

NPOの情報公開制度

■NPOの情報公開制度
NPO法人は透明性・公益性の観点から情報公開が法律によって規定されております。具体的には毎事業年度終了ごと三箇月以内に所轄庁に下記の書類を提出しなければなりません。提出しなければ20万円以下の過料に処せられますので注意が必要であります。
■1.【提出書】
所轄庁に定められている書式で記入します。
■2.【事業報告書】
前年度事業分を提出します。
■3.【財産目録】
前年度事業分を提出します。
■4.【貸借対照表】
前年度事業分を提出します。
■5.【収支計算書】
前年度事業分を提出します
■6.【役員名簿】
前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びに報酬の有無を記載します。
■7.【社員名簿】
10人以上の社員の氏名及び住所又は居所を記載します。
■8.【定款】
内容に変更があった場合のみ提出してください。
■9.【認証書の写し】
内容に変更があった場合のみ提出してください。
■10.【登記に関する書類の写し】
内容に変更があった場合のみ提出してください。
1から7については毎事業年度の必須項目でありますが8から10に関しては内容に変更がない限りひつようありません。結構、提出がないと役所もうるさいので提出するようにしてください。
▲このページのトップへ

司法制度と皆様との架け橋 坂本一紘法務事務所
〒661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘本町3丁目7番地10号405  TEL:(06)-6431-6822  FAX:(06)-4305-4255

[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。
Copyright(C) 2007 Kazuhiro Sakamoto Office. All Rights Reserved.