「坂本一紘法務事務所」トップ > NPO法人設立・運営.com > 登記完了後の手続
| ■設立登記完了後の閲覧用提出に必要な書類 | ||||||||||||
| 管轄法務局で設立登記を済ませたらもう一度所轄庁に下記の書類を持っていかなければなりません。 「一回で済ませてくれよ」って言いたくなりますけれども、我慢の子であります。 |
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| この書類提出が終われば晴れてNPO法人誕生であります。期間的には所轄庁にもよりますが大体五箇月〜半年といったところでありましょうかね。 | ||||||||||||
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