[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。

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資格取得要件

■NPO法人の資格取得要件
NPO法によりNPO法人の資格を取得するためには、次に掲げる要件を満たさなければなりません。これらの要件は、全て特定非営利活動促進法に定められていますので、該当していないと「ダメ」ってことになっちゃいますんで・・・
■1. NPO法人の目的に関する要件
特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること(法2条2)
※特定非営利活動 特定非営利活動とは法の定める17項目の活動に該当する活動であります。17項目の活動については下記の表をご参考ください
特定非営利活動一覧表
01. 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
02. 社会教育の推進を図る活動
03. まちづくりの推進を図る活動
04. 学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
05. 環境の保全を図る活動
06. 災害救助活動
07. 地域安全活動
08. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
09. 国際協力の活動
10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11. 子供の健全育成を図る活動
12. 情報化社会の発展を図る活動
13. 科学技術の振興を図る活動
14. 経済活動の活性化を図る活動
15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16. 消費者の保護を図る活動
17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動の助言、又は援助の事業
営利を目的としないこと(法2条2−1)
これはどういう事かと申しますとここでいう「営利を目的としない」ということは【活動によって得た利益をとか解散時の残余財産を、法人の構成員(社員や役員)に分配しない】という意味であります。
非営利というのは、こういった分配をしないということで、余剰利益は繰越されて次年度の事業の為に使用されることになります。
え!?じゃあどうやってNPO法人運営していくんだい?
ってことになりますがこの【営利】という言葉は法的には活動によって得た利益をとか解散時の残余財産を、法人の構成員(社員や役員)に分配することを指していますから、NPO法2条の主たる目的に抵触しない範囲内で物品を販売したりサービスの対価として金銭を収受したりですとか従業員の方を雇ったりはできますのでご安心ください。
宗教活動を主たる目的としないこと(法2条2-2-イ)
これは宗教法人との住みわけの為に出来た規定です。
政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としないこと(法2条-2-2-ロ)
まぁこれはやっぱりさすがに政治の実現には関与できません。
特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと(法2条−2−ハ)
NPO法人と言うのは市民のための公益活動団体なもんですから政治活動とは分離しておかないとダメですよという規定です。注意が必要なのはこの規定は【主たる目的としても・従たる目的としても】この選挙活動はしてはいけません。
■2. NPO法人の社員に関する要件
10人以上の社員を有すること(法12条-1-4)
ここでいう【社員】の法的な意味は、法人の構成員であり、法人の最高意思決定機関である社員総会で議決権を持っている人の事を指しています。ですからその人を10人以上集めてくださいってことです。
ですからNPO法人で働いている従業員やボランティアの方々とは勘違いしてはいけません。
社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと(法2-2-イ)
※不当な条件 これは所轄庁が認証の際に判断することになるのですが、はっきり申しますとどうもケースバイケースなようであります。明らかに書面審査上、不合理がない場合は受理してもらえるでしょう。
■3. NPO法人の役員に関する要件
役員として理事3人以上、監事一人以上をおくこと(法15条)
役員として理事と監事が必須機関です。
役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の三分の一以下であること(法2条-2-ロ)
この要件は、NPO法人の【非営利性】を担保するために出来た制度であります。この規定は年度を通じて
常に満たしておく必要があります。役員としての役務提供に対する範囲内でのボーナスの支給は違法でありません。但し、決算期の余剰利益を役員報酬として別途支給するなどの場合には、違法とみなされる可能性が強くあります。
次に掲げる事由に該当しないこと(法20条)
次に掲げる事由とは以下のとおりであります。結構多いですが、別にそんなに気にする規定は大丈夫だと思います。
01. 成年被後見人・被保佐人
02. 破産者で復権を得ないもの
03. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は、その執行を受けることがなくなった日から、2年を経過しない者
04. NPO法又は暴対法等により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は、その執行を受けることがなくなった日から、2年を経過しない者
05. 暴力団の構成員等(暴力団の構成員の他に、暴力団の構成員でなくなった日から、5年を経過しないものを含む)
06. 法第43条の規定により設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取り消しの日から2年を経過しないもの
07. それぞれの役員について、配偶者又は3親等以内の親族が一人を超えて含まれないこと
08. それぞれの役員とその配偶者及び3親等以内の親族が、役員総数の三分の一を超えて含まれないこと
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