[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。

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業務日誌

拙い内容ではありますが私の業務経験から司法制度等について感じた事・もしかしたら誰かの役に立つかもなんて事をまとめた業務日誌です。是非読んで行って下さい。
また業務日誌に関してのご希望などメールでお受けいたしますのでご協力お願い致します。
■第六回 社会保険労務士の営業
業務日誌を記述するのはかなり久しぶりになります。
サボりにサボって半年くらいまた経過しておりました。
今回の業務日誌は社会保険労務士業務の営業についてであります。
まぁやはり法律屋といっても知ってもらわなければ意味がないわけで
「じゃあ頑張って2月だけでも営業しようじゃないか!」
という事で、営業しとります。(三月からはちょっと休止です)
まぁとは申しましても私という人間は「営業なんてしたことないぜ!!」という事を堂々と言えるぐらい経験がないものでありますからブッツケ飛び込み営業祭りであります。

私も別に
「あなたの家はシロアリに食い尽くされているので床下をクリーニングしましょう」
なんて訪問販売ではありませんので、そんなに嫌な顔はされないのですが中小企業さんの場合、労働社会保険手続きなんてものはすでに担当の従業員さんがいらっしゃるわけでそこに営業かけちゃうと
「俺の仕事あんた取りにきたの!?」
なんて雰囲気になっちゃって何か具合があまりよくないなぁと思う今日この頃であります。
まぁあとは経理の方がいっしょに手続きやってしまってるパターンもありますね。

しかーし!!!
これだけはわかっておいていただきたいのですが社会保険労務士を顧問として置いていただくメリットというのはあるんですよ(声を大にして言いたい)
・就業規則など労務規定を最新のものにしておく事で無意味な職場トラブルを回避できる
これは非常におおきなメリットで「就業規則なんてどうでもいいじゃねぇかよ」なんて思っていたら大間違いで解雇するにしても配置転換するにしても定期昇給あるなしにしてもきちんと就業規則に書いてあるなしではあとからの揉め具合いもまったく違いますし、書いていないじゃあ済まない事って結構あるんですよ。
・公的機関調査の時に立会い意見陳述代理ができる
特に私が事務所を置いている地区などはかなり社会保険事務所・労働基準監督署がうるさいということもありますがやたら調査があります。
その際にもきちんとした法律知識があるなしでは機関に対する対応方法も変わってきますので会社を守り信用性を高めるという観点からもお使いいただけると思っています。
・保険料の削減を定期的に提案する
結局、保険料といっても税金みたいなもので労災事故がありえないなんてところの会社は法人なだけで保険料を無駄払いしているようなものですからうまい事やれば保険料も税金と同じで対策を講じて安くすることは可能ですし、そういう知識を社労士を活用して得ることもおおきなメリットではないでしょうか。
・労働問題が起こったときにも迅速に対応できる
なんらかの問題が起こったときでも社労士は紛争解決代理権が得られる事が確定していますので即座に実務的な対応ができますしコスト的にも安価であることです。
とこのようなことがありますので私が営業に来た時には顧問契約しなくてもいいですから暖かく迎えてください^^
■第五回 年金・扶養親族等申告書相談業務 社会保険労務士編
皆さん、こんにちわ。久しぶりの業務日誌!!
サボりつづけて早や約半年間が経過しようとしていました。
時間が経過するのは恐ろしいものであります。
まぁ、この日誌を拝見していただいている方がどれくらいいらっしゃるかはさておきまして今回のテーマはいわゆる年金関連であります。

えー・・・坂本先生ぇー・・・年金のことなんかわかるんですかぁ・・・

と言われてしまいそうですが、一応れっきとした社会保険労務士でもあります。
(ほぼ労働紛争関係が専門ですが・・)
今回は支部局の派遣で社会保険事務所で相談業務をしてまいりました。

簡単に言えば相談内容は年金にかかる税金のことですな。
法律上、遺族年金・障害年金を受給されているかたには所得税は課税対象にはならないのですが、腹が立つことに(おまえ社労士なんだからそんなこと言うな)老齢年金(基礎・厚生・共済)には所得税がかかるんですね。

そうすると、所得税法上、もちろん配偶者・扶養者控除というものがあります。
ということは老齢年金受給者の方は控除対象者を申告しなければいけないということになるわけであります。申告しないとそのまま年金から税金が棒引きされてしまうわけですからもったいないわけですね。

そんなわけで私が年金受給者の方を対象に申告書の書き方を指導させていただくというのが今回の内容であります。

まぁ、もちろん年金というのは老齢年金というのは基本的に65歳から貰うものですからいらっしゃるかたは年配の方が多いわけですね。
ですので一応、申告書(ハガキになっていて返送するようになっています)と併せて書き方の手引書を送付しているのですが面倒くさくてわかんないので「直接聴きに行こう」というわけですね。

本当にくるのかなぁ」と私は内心思っていたわけでありますが結構いらっしゃいましたね・・・
しかも団体でいらっしゃる事が多いです。
なかには「朝一番で今日届いたから直接もってきたんですよ!!!」と息をきらしていらっしゃるかたもいましてある意味、年金受給者の方にとってはイベント化している感がありますね(^^ でもいい事かな)毎年の事だから「みんなで社会保険事務所行って労務士に話聞いてもらって帰りにお茶でも飲もうよ」ってことでしょうかね。

そこで私は思ったのですがなんで社会保険事務所には喫茶店作らないんでしょうかねぇ?
絶対儲かるのに(あれ?国って収益あげたらダメだったっけ?)と思ってしまいますが(私が心配することでもないですが・・・・)かなり人間の出入りも激しいですし、もう少しアミューズメント化したほうが年金等に関しても関心をもってもらえるかもしれませしね。

そこで・・・私、坂本一紘は各種企画化をしてみました(アホな社労士ですいません)
・社会保険事務所内に喫茶店をつくる
cafe ○○社会保険事務所
・社会保険事務所内に漫画喫茶をつくる
もちろん読める本は社会保険関係のみですが
・社会保険事務所内に定食屋をつくる
健康保険被保険者カレーとか学生特例納付定食など
まぁ、これは極端な例ですがもうすこし違った視点から国民に保険制度ですとか年金制度をアピールするという目線もおもしろいと思います。
■第四回 しっかりしてよ!消費生活センター
ゴールデンウィークも過ぎてしまい、今年は家で我が家の愛犬と過ごすだけに終わりました。
さて、今回のお題目でありますが、わが事務所に依然として相談の多い(ていうかこればっかりですが・・)悪徳商法であります。まぁ、悪徳商法に引っかかってしまわれた方は大抵はまずはじめに近くの消費生活センターにいかれるわけですがここの対応が問題であるというわけであります。何故問題なのかということですが・・・

1・相談員の愛想がわるすぎる
2・法律知識がとぼしい(よくそんなんで相談に乗るなー)
3・書面交付のクーリングオフ期間(書面交付後8日間など)が経過していると受け付けてくれない
4・業者との交渉がへたくそすぎる

ということだそうです。
私の事務所へご相談に来られる方は大体、契約後半年から1年の経過、ひどい時には3,4年経過しているものもありますが、契約書の不備が多かったりですとか、相応にして法的に突っ込めないことはありません。ご依頼者の中には消費生活センターにまず行かれた後に事務所に来られる方も多いです。 
依頼者 消費生活センターへいったのですが、無理だと言わたんですが、どうしてもあきらめきれなくて・・・
そうですよね。高い買い物ですからあきらめられなくて当然でしょう。契約書を拝見できますか?(契約書をみる)
依頼者 やはり先生、無理でしょうか?こんなローン払えません
消費者センターさんの相談員は何とおっしゃられていましたか?
依頼者 はい。クーリングオフ期間がすぎているから無理だと・・・。あきらめてくださいと言われました。
え?それだけですか?(契約書は法的に突っ込めるとこだらけなのに・・・)
依頼者 はい・・。少し業者の方ともお話していただいたのですが、すぐに無理だと言われて電話を切ってました
えー・・・・。そんなもんですかぁ(法律しらんすぎるやろ相談員)   
まぁ、消費者センターへの苦情は私の事務所でお聞きしております(^^)
しかし私の聞く限りでは「何をしとるんかなー」という感じであります。あれだけでかい宣伝文句謳っておいて政治家じゃあるまいし、ダメですよねー。年金未払いの政治家よりある意味タチが悪いですな。以下が結論です(早すぎるかな)
消費者法を知らない消費生活センターはマルシアと別れた大鶴義丹と同じである

つまりは悲惨だということです。
行政機関というのはこんなものなんですかねー。というわけで消費者問題は専門の弁護士か行政書士までどうぞ(宣伝してすいません)

■第三回 悪質商法にご注意あそばせ
久々の更新であります。皆さんお待たせいたしました!!って見てる人いるのかな?(^^
今回は悪質商法についての小話を一つしたいと思いますです。

悪徳・悪質商法と言われるなかにもいろいろな商法がありまして、まぁ例えば内職商法・モニター商法
資格商法多々有ります。もちろんこういった商法に引っかからないのが一番なわけでありますけれども
「ひっかかっちゃったらどうするの?」
ってことが重要なわけであります。もちろんこの日誌をご覧のの皆様の中には

・ひっかかるわけないじゃない
・ありえない
・引っかかる奴の気が知れない

上記のように思われる方がいらっしゃるとおもいますけど、最近私が担当した事案の中にはとんでもないものがありました。
内容はこうです
賃貸マンションにお住まいのXさんは休日に気持ちよく寝ていました。
と・・そこに
「ピンポーン。すいませんーマンションの管理会社からの依頼できましたー。防犯センサーの取り付けに参りましたー」
怪しいと思ったXさんは管理会社と名乗る男に尋ねました。
「やい、だいたい防犯センサーなんかいらん
それに管理会社から普通は直接こっちに連絡が来るのが筋だろ」
怪しい男は答えました
「ええ・・こちらの書面にございますように正式にご依頼をいただいてるんですよ。ホラね。ちゃんとここに取り付けてって」
「料金は10万円で先にお支払頂いてマンションの管理会社のほうに請求していただければお金は戻ってきますから安心してくださいー」
Xさんは書面を確認すると管理会社の名前も合ってるし、この前、強盗に気をつけるようにという張り紙がしてあったことから納得してサインしてしまい、管理会社に料金の請求をお願いしました。
が・・・・きっちりと「ええ!!そんな会社にセンサーの取り付け依頼した覚えはありませんよ」との事。

あ・・・・あくどいですねぇ。最近の訪問販売はなかなか書面まで持ち出してきやがりますから相当の注意が必要です。
まして管理会社の名前まで一致させて相当綿密ですからとにかくその場での即答は避けた方が無難です。
あとわけわからないスーツ着た茶髪の兄ちゃんですね。うちのマンションにもよく来ます(^^)

引っかかってしまったらとにかく8日間(もしくは20日間)以内にクーリングオフ。期間過ぎてたら消費者契約法に基づく契約の取り消し。これがだめなら民法の契約解除を持ち出す。
もちろん意思表示は内容証明+配達証明付であります。
■第二回 敷金返還息子
相談者曰く、引越しの準備をしていたら大家の息子が部屋に入り込んできて「きたないきたない!!!50万円くらい別途請求しますよ!」
などといきなりわめき出したらしいです。しかも酒を飲んでいたらしいですな。(40歳の男らしく「お前は子供か・・・」と言いたくなりますが・・・)

引越し業者さんが当然その場にいらっしゃったわけですが
「こんなにきれいのに文句をつけるなんておかしいですよ」と相談者と顔を見合わせたそうです

ちなみに保証金50万円・敷引40万円のマンションということでありました。ていうか・・・
敷引しすぎだろ・・・って思うくらい高いですよねぇ。
そもそも普通に生活していれば敷金なるものは全額返還されるべき性質のものであります。
もちろん例外は存在します。

・【タバコで畳やフローリングを焼いてしまった】
・【ペットがクロスにおおきな引っかき傷をつくっている】

上記のような場合にはしかたがありませんがこのような場合にも「敷金を全額もっていかれる」なんてことは判例上も容認しておらず賃借人側に一部の支払いしか認めておりません
法理論的には民法上、賃貸借契約において2つの大きな義務が賃借人には課されております。
1・善管注意義務 社会通念上要求される程度の注意で足ります(まぁ要するに普通に生活している程度の注意義務はありますよ)
2・原状回復義務 契約を解除した際に発生する義務。
これはみなさん勘違いなされることが多いのですが「原状回復だから部屋を借りる前のまっさらな状態に戻す」
義務ということではありません。賃貸借契約における賃借人の原状回復義務の正確なところは「賃借人が部屋の中に持ち込んだ家具を取り除く義務」
いわば家具など自分の使用物を除去した状態に戻せばOKなわけです。
現在ではこのような敷金トラブルを回避するためにも敷引という制度が一般的です。敷引は判例上も肯定しており違法ではありません。
敷引は【通常の使用により賃借物に自然に生じる程度の汚損に当てるもの】と解されていますので敷引金で十二分に補填されるようになっていると考えてください。

・壁が年数が経って黒ずんできた
・冷蔵庫の後ろが少しくろずんでいる
・トイレのプラスチック製のホック等がはずれた

などの場合には敷引をもって当てるべきでありましてそれ以上に請求することはできません。
ですから今回の件ではまったくもっていわれのない請求であります。裁判したって証拠さえあれば(もしかしたらなくても)
勝訴!!でしょうね。

今回の【大家の息子きたないきたない事件】は部屋の最終立会い際、引越しの際とは大家の息子の立場が豹変して非常におとなしかったそうです。(なぜだかは謎^^) 母親である大家におこられたりしたのか?) 敷金も返還してくれるとの事ですから本当にめでたしといったところでしょうか・・・。
これ以上何もないことを祈ります(^^)
■第一回 行政書士という法律家の世界
記念すべき第一回ということで業務日誌を作成することになりました。(何回続くかなぁ^^)
まぁ・・ともかく少しでもこの日誌が誰かのお役にたてればと思う次第であります。
2004年4月からは社会保険労務士業務を開始いたしますので、社労士分野もご期待ください。
本題に移りましてよくこんなご質問を伺います。
確かに不透明であります。
一般市民の皆様から見れば「行政書士って何やねん?」と思われても仕方がないでしょうね。
その原因の一つとしましては行政書士の年齢層が非常に高かったということが要因だとおもわれますね、行政書士制度の特例としたしまして20年以上公務員してると行政書士していいよっていう制度が存在しておるもんですから、よくそんな方が行政書士になられてたんですよね。
ですから年金片手に「まぁ、月に一つや二つの仕事でいいや」なんていうノリだったわけです(^^)
そんなノリだから広報活動もアピールもあまりやってこなかった。
その結果が上記のオチなわけですね。
しかーし!!!時代は21世紀。
司法制度改革と規制緩和により行政書士法の改正などが行われるようになり士業の中にも競争原理なるものが働き出し、マスメディア等の影響もあって「行政書士っておもしろそう。」「やりがいありそうだ」「独立したい」なんていう若い世代が非常に頑張りだしたわけです。
おかげでまったく勉強しない方々は廃業・廃業の嵐ですね。(あたりまえですね)
ですから行政書士業界は非常に若返りを顕著に表しています。私も開業して間もないのであまり確実なことは言えませんが若い世代はかなりバリバリ稼ぐが、結構年配の方は全然ダメというのを実感します。(もちろんすごい方もおられます)
結局、活力の違いですかねぇ。私と同世代の方に会うと結構、「俺はこの世界で生き抜くんだ!」みたいなもの感じますね。
最近では世代交代の甲斐もあって行政機関にもかなり認知されるようになりましたし、まだマシにはなりましたね。
あとは行政書士がどのような制度として人々に認知されていくのかが問題ですね
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