「坂本一紘法務事務所」トップ > 民事法務手続
| ■民事法務について | ||||||||||||||||||||
| 社会生活を営むうえで、取引先や友人・知人との関係で何らかの意見の対立や利害の衝突が起こる可能性があります。できればこのような問題は避けたいところですが、回避しようと思っていても、ある日突然巻き込まれるかもしれません。 社会生活上の私人関係における揉め事が生じたとき、自分だけで解決できれば良いのですが、実社会において手続に関係する法律は複雑。 |
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| 現在の日本では、自分で強制的に解決することは原則として禁止されているのです。 | ||||||||||||||||||||
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| このような場合、内容証明郵便による相手方への | ||||||||||||||||||||
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| などについて、ご相談内容に応じ、手続費用との関係によるメリット・デメリットをお客様と一緒に検討しながらアドバイスさせて頂きます。 | ||||||||||||||||||||
| また、当事者間において紛争を予防し、紛争を裁判手続によらず最小限に抑えるためには、契約や合意の内容を書面として残しておくことは不可欠です。 しかし、契約書・合意書を作成する場合、これが法律的に有効で、のちに解釈上の問題が生じないものでなければ意味がありません。 |
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| 当事務所では、法律的に有効な契約書など、法律のプロとして文書作成業務を取扱っております。単に定型的な文書作成としてではなく、豊富な経験に基づいて 依頼の趣旨を正確に把握し、これを適切に書面へ反映させた内容の契約書を迅速に作成致します。必要に応じ「公正証書」にする場合のご案内もしています。 そのほかに帰化申請手続や供託関係手続など、行政書士及び司法書士の業務として、幅広く業務を取扱っています。 | ||||||||||||||||||||
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