[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。

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賃金関係

■よくある賃金関係トラブル
賃金トラブルに関するよくあるQAを一覧にしてあります。解決の参考にして下さい。
未払い賃金とは、毎月支払われる給料のことでしょうか?
労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを賃金と規定しています。(労基法第11条) また、退職金・通勤手当などでも労働協約・就業規則・労働契約等であらかじめ支給条件が明らかされているものは、賃金となります。ボーナスや退職金・その他をを含め、一般的に「未払い賃金」と呼んでいます。
何時間残業しても残業手当がつきません。これは年俸制のため諦めなければならないのでしょうか?
一般的に年俸制をとっているからといって、残業代、休日労働の賃金は発生しないということではありません。残業代をカット出来るという誤った知識で年俸制を導入している企業も多いですが、時間外・休日労働については基本的に割増賃金を支払わなければなりません。
会社では、1日10時間を越えた時点から、残業手当がつきます。納得できないのですが、契約書にサインしてしまいました。やはり、支払ってもらうことは出来ないのでしょうか?
そのような契約は一般的には無効となります。労働基準法では原則1日8時間、週40時間を超えた労働に関しては割増賃金を支払わなければなりません。ご相談の場合、労働基準法の基準に従い、計算しなおして請求することが可能です。
会社では昔からサービス残業が横行しているのですが、社長はサービス残業なんかでは捕まらないと方針を変えるつもりはありません。本当に大丈夫なのでしょうか?
近年ではサービス残業について、国でも厳しく取り締まっています。悪質な場合には逮捕されることも十分あります。取り締まりの結果、会社側に数十億円のサービス残業代を支払わせる例も多数有り会社の存続にも関わる大きな問題です。
労働者の方は明確な証拠が無い場合でも、一度ご相談下さい。当ネットワークで調査し証拠を作成することも可能です。
サービス残業をさせられています。タイムカードなどは書き換えられ証拠がありません。どうしたら良いでしょうか?
ご相談下さい。事実調査から証拠の収集、内容証明作成、労働局あっせん制度での事業主との交渉、労働基準監督署への申告・告訴・告発まで総合的にサポートいたします。
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