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設立の手続について

■STEP1 会社の基本事項を決める
手続き書類を作成する前に、以下のような基本事項を決めていただきます。
基本事項 検討される際のポイント
会社の商号 類似商号の規制は、会社法の施行により事実上撤廃されました。しかし、近隣に同一名称の会社が存在した場合、お客さんなどに混乱を与える恐れがあります。
事業目的 事業内容を箇条書きでまとめておきます。将来やりたい事業も洗い出し、定款に記載しておくと、後々定款変更をせずに済みます。会社法の施行により、目的の適格要件から「具体性」が除かれました。しかし、お客さんや取引先に配慮するなら、ある程度具体的な記述が望ましいでしょう。
所在地 会社を置く住所です。正確な住所表記が必要です。
発起人 会社を設立しようとする人で、自ら出資をおこなう人のことです。
資本金額 発起人の出資額を決めておきます。一般的にはこの合計が資本金になります。
取締役任期 基本は2年ですが、株式譲渡を制限する会社であれば、最長10年まで伸長できます。
ただし長期に設定することのリスクもあります。
取締役会の設置の有無 取締役会は、取締役が3名以上いる場合に設置可能です。
株式発行の有無 株式譲渡制限会社は、発行しないケースがほとんどです。
株式譲渡制限の有無 公開会社か、株式譲渡制限会社かを決めておきます。ほとんどの会社は株式譲渡制限会社です。
1株あたりの発行価額 1万円か5万円にするケースが多いです。
発行可能株式総数 公開会社と同様、株式譲渡制限会社においても設立時発行株式の4倍とすることが多いです。
事業年度 日本では、4月1日から3月31日とすることが多いですが、免税期間や繁忙期を考慮した設定方法もあります。
公告の方法 官報によることがほとんどです。
出資金払込金融機関 出資金の払込をする金融機関です。一般の銀行のほかにも、信用金庫、労働金庫、信託銀行などを指定することも可能です。
■STEP2 会社の印鑑を作成する
商号調査を終えたら、会社の印鑑を作成します。
一般的には、会社実印(代表者印)、会社印(角印)、会社ゴム印、銀行印を作成します。
■STEP3 定款を作成し認証を受ける
基本事項が決まったら、定款を3通作成し、公証人役場にて認証を受けます。
定款の認証には、定款認証料5万円と収入印紙代4万円が、法定費用としてかかります。
このうち、収入印紙代4万円については、定款の認証を電子定款でおこなえば削減することができます。
■STEP4 出資金の払込み証明を用意をする
会社法施行前は、金融機関から「出資払込金保管証明書」を発行してもらう必要がありました。
「出資払込金保管証明書」を発行する金融機関にも一定の責任が課されるため、すんなりとは引き受けてもらえず、発起人が金融機関探しに奔走するという事態も珍しくありませんでした。
現在は、発起設立(ほとんどの会社設立がこれにあたります)であれば、払込があったことを設立時の代表が証明することで、次のステップである会社設立登記申請手続きに進めることになりました。
お客様は、定款認証後、出資金の払込をしていただき、その証明(通帳のコピーなど)をご用意いただたくだけでOKです。
■STEP5 会社設立登記申請書類を用意する
出資金の払込をしていただいたら、いよいよ会社設立の登記申請書類の作成に入ります。
たとえば一人取締役で会社を設立する場合、設立登記申請には以下の書類が必要です。
また、法定費用として、登録免許税(資本金額の1000分の7または15万円のいずれか高い方)が必要となります。
  株式会社設立登記申請書
  発起人の同意書
  定款
  設立時取締役の選任及び本店所在地決議書
  印鑑証明書
  払込証明書
  登記すべき事項(磁気ディスク) 印鑑届書
※上記書類は、定款を上手に援用してあげると、減らすことができます。
■STEP6 会社設立登記申請をする
登記申請書類が整い次第、法務局(登記所)へ出向き、申請をおこないます。
登記官が内容をチェックする期間(10日から2週間ほど)を経て、書類に問題がなければ、申請日に遡って「会社設立」となります。
■STEP7 会社設立後の手続き
無事に会社設立がなったら、市町村役場、税務署、都道府県税事務所など、関係する官公署へ、法人設立の届出をおこなってください。
届出の際には、会社設立の証である「登記事項証明書」が必要になります。
■設立後も確実にサポートいたします
当事務所で会社設立手続きをされたお客様には、その後のさまざまな変更手続きに際しても迅速・丁寧なサポートをさせていただきます。
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