「坂本一紘法務事務所」トップ > 設立の手続について
| ■STEP1 会社の基本事項を決める | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手続き書類を作成する前に、以下のような基本事項を決めていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| ■STEP2 会社の印鑑を作成する | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商号調査を終えたら、会社の印鑑を作成します。 一般的には、会社実印(代表者印)、会社印(角印)、会社ゴム印、銀行印を作成します。 |
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| ■STEP3 定款を作成し認証を受ける | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本事項が決まったら、定款を3通作成し、公証人役場にて認証を受けます。 定款の認証には、定款認証料5万円と収入印紙代4万円が、法定費用としてかかります。 このうち、収入印紙代4万円については、定款の認証を電子定款でおこなえば削減することができます。 |
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| ■STEP4 出資金の払込み証明を用意をする | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社法施行前は、金融機関から「出資払込金保管証明書」を発行してもらう必要がありました。 「出資払込金保管証明書」を発行する金融機関にも一定の責任が課されるため、すんなりとは引き受けてもらえず、発起人が金融機関探しに奔走するという事態も珍しくありませんでした。 現在は、発起設立(ほとんどの会社設立がこれにあたります)であれば、払込があったことを設立時の代表が証明することで、次のステップである会社設立登記申請手続きに進めることになりました。 お客様は、定款認証後、出資金の払込をしていただき、その証明(通帳のコピーなど)をご用意いただたくだけでOKです。 |
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| ■STEP5 会社設立登記申請書類を用意する | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出資金の払込をしていただいたら、いよいよ会社設立の登記申請書類の作成に入ります。 たとえば一人取締役で会社を設立する場合、設立登記申請には以下の書類が必要です。 また、法定費用として、登録免許税(資本金額の1000分の7または15万円のいずれか高い方)が必要となります。 |
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| ※上記書類は、定款を上手に援用してあげると、減らすことができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■STEP6 会社設立登記申請をする | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 登記申請書類が整い次第、法務局(登記所)へ出向き、申請をおこないます。 登記官が内容をチェックする期間(10日から2週間ほど)を経て、書類に問題がなければ、申請日に遡って「会社設立」となります。 |
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| ■STEP7 会社設立後の手続き | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無事に会社設立がなったら、市町村役場、税務署、都道府県税事務所など、関係する官公署へ、法人設立の届出をおこなってください。 届出の際には、会社設立の証である「登記事項証明書」が必要になります。 |
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| ■設立後も確実にサポートいたします | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当事務所で会社設立手続きをされたお客様には、その後のさまざまな変更手続きに際しても迅速・丁寧なサポートをさせていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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