「坂本一紘法務事務所」トップ > 類似称号
| ■類似称号について | ||||||||||||||||||||||
| 会社の商号は、同じ市区町村内で同業者(同じような仕事内容の会社)が同一または類似(似ている)の商号がある場合には、後々その会社から損害賠償を受ける可能性がないともいえません。 同じ様な商号の会社が2つ以上あると、一般の人が間違って取り引きをしてしまう恐れがあるからです。 したがって、設立する会社の商号が決まったら、同じ市区町村内で、同業者が同一または類似の商号の登記がされているかどうかを調査する必要があります。 類似商号があるかどうかは会社の本店を管轄している法務局(登記所)で調査することになります。 法務局に行きましたら商号調査簿に所定の事項を記入し、法務局の係りの人に提出します。 商号調査簿の書き方や類似商号の調べ方など、わからないことがあれば法務局の窓口で聞いてみましょう。なお、類似商号の調査は無料になります。 類似商号の調査でのポイントは以下のとおりです。 |
||||||||||||||||||||||
| 類似商号の調査は、同一市区町村内に類似の商号があるかどうかを調査します。 | ||||||||||||||||||||||
| 同じ名称の会社が存在していても会社の本店が同一市区町村内でなければ類似商号には該当しません。 | ||||||||||||||||||||||
| 類似商号の調査は、同一業種に類似の商号があるかどうかを調査します。 | ||||||||||||||||||||||
| 同じ名称の会社が存在していても仕事の内容(例えば、運送屋さんとお弁当屋さん)が違えば類似商号には該当しません。 | ||||||||||||||||||||||
| 類似商号の調査は、会社だけでなく個人事業者も対象になります。 | ||||||||||||||||||||||
| 類似調査の調査は、株式会社だけでなく、法務局に登録されていれば個人の商人なども対象になります。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| いずれにしても類似商号の調査をおろそかにして登記の申請し、類似商号と判断された場合には、設立の手続きはすべて最初からやり直しになります。 定款の認証費用、印鑑の作成費用など、その商号で準備していたものが全部無駄になってしまいますので、類似商号の調査は慎重に行ないましょう。 |
||||||||||||||||||||||
| ▲このページのトップへ |
