[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。

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定款の作成

■定款とは
定款とは何でしょうか。ビジネスで定款という言葉をときどき聞くことがありますが、くわしく説明できる人はそれほどいないのではないでしょうか。
定款とは「会社などの社団法人の組織活動の根本規則」と定義づけられます。難しい表現ですが、要するに、定款とは会社の最も重要な規則を定めたもののことをいいます。このことから「会社の憲法」と呼ばれたりもします。
さて、この定款ですが、会社を作る場合には必ず作成しなければなりません。そして、有限会社や株式会社の場合には定款を作るだけではダメで、さらに公証役場で公証人の認証を受けなければならないことになっています。「公証役場」を知っている方はあまり多くないと思います。新宿の交番で「公証役場はどこですか?」とたずねたら、「新宿はそういう役場はないですよ。」という答えが返ってきたという笑い話があります。確かに「役場」というと地方の役場をイメージしますよね。
公証役場は公証人が働く事務所のことをいいます。公証人というのは、法務局に所属する国家公務員で、通常は公証役場で定款の認証をはじめ、、公正証書(簡単に言うと、国のお墨付きの契約書や遺言書)の作成を業務として行っています。公証役場は全国各地にあります。
■定款の内容を決める
定款を作る前に当然内容を決める必要があります。決めておくべきことは次のとおりです。
  社名をどうするか
  会社の目的をどうするか
  本社の所在地をどこにするか
  資本金をいくらにするか
  発起人・社員はいくらずつ出資するか
  役員はだれにするか
■社名をどうするか
社名は専門用語で「商号」といいます。これから商号という言葉が出てきたら、社名の意味と思ってください。商号は会社にとってとても大事なものです。これから長く使っていくわけですから、慎重に決めるようにしてください。
商号を決める際には以下のことに気をつけてください。
設立しようとする市区町村内に類似した商号で、かつ、事業目的が一緒の会社があると その商号は使えないということになります。ですから、商号を決める前に、類似商号がないか法務局で調査をする必要があります。法務局には商号調査簿というものがあり、無料で調査することができます。
■会社の目的をどうするか
定款にはその会社が行おうとする事業の目的を記載する必要があります。
目的の決めるにあたっては、誰が見てもわかるような明確な記載にする必要があります。
例えば「飲食店の経営」などは大丈夫ですが、「不動産業」ではダメです。
不動産をどうするかまで具体的に書かなくてはなりません。
従って、俗に言う不動産業をしたいときは「不動産の売買、賃貸管理及びその仲介」などのように記載する必要があります。
また、違法な事業目的も登記できません。
例えば「弁護士業務」など、会社ではやってはいけない業種や違法な物品の売買なども目的として記載できません。
■本社の所在地をどこにするか
本社の場所は、とくに制限はありませんので、自宅を本店所在地として登記することもできます。
自宅を本店所在地にすると、自宅の家賃や光熱費の一部を税務上損金(経費)とすることも可能です。
■資本金をいくらにするか
資本金は原則として、株式会社ですと1000万以上、有限会社ですと300万円以上必要になります。
しかし、現在は資本金の特例制度がありますので、資本金1円から設立することが可能です。
■発起人・社員はいくらずつ出資するか
出資する人の出資割合を決める必要があります。
実質的に経営権を握りたい場合は、全体の3分の2以上出資するのが好ましいといえるでしょう。
資本金300万円の有限会社であれば、200万円以上出すことで、役員などの人事権をはじめとする決定権を持つことができます。
■役員を誰にするか
役員は取締役と監査役のこといいます。
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