「坂本一紘法務事務所」トップ > 役所への届け
| ■登記における注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||
| 登記所(法務局)には、必ず当事者が出頭してください。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本的には、代表取締役自身が該当する登記所に出頭して申請をしましょう。会社の事務員や他の取締役等の場合ですと、代理人申請と同じになり「委任状」が必要となります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定められた内容の「登記申請書」により申請します。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所定の綴じ方や必要な添付書類を揃えます。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 申請期限があります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 登記の申請日は、本店所在地において、「取締役・監査役の調査」が終了した日の翌日から2週間以内とされています。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ■「登記に必要な書類」関係一式 | ||||||||||||||||||||||||||
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