[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。

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役所への届け

■登記における注意事項
登記所(法務局)には、必ず当事者が出頭してください。
基本的には、代表取締役自身が該当する登記所に出頭して申請をしましょう。会社の事務員や他の取締役等の場合ですと、代理人申請と同じになり「委任状」が必要となります。
定められた内容の「登記申請書」により申請します。
所定の綴じ方や必要な添付書類を揃えます。
申請期限があります。
登記の申請日は、本店所在地において、「取締役・監査役の調査」が終了した日の翌日から2週間以内とされています。
■「登記に必要な書類」関係一式
通常の株式会社の設立 最低資本金制度利用による設立
01.登記申請書 01.新事業創出促進法10条の規定に係る確認書
02.登録免許税納付用台紙 02.登記申請書
03.登記用紙と同一の用紙 03.登録免許税納付用台紙
04.定款(謄本と朱印されたもの) 04.登記用紙と同一の用紙
05.印鑑届書 05.定款(謄本と朱印されたもの)
06.株式払込金保管証明書 06.印鑑届書
07.株式の引受を証明する書類 07.支払のあったことを証する書面
08.取締役会議事録 08.取締役会議事録
09.取締役及び監査役の就任承諾書 09.取締役及び監査役の就任承諾書
10.代表取締役の就任承諾書 10.代表取締役の就任承諾書
11.取締役及び監査役の調査報告書 11.取締役及び監査役の調査報告書
  12.銀行の通帳のコピー
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