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この種の悪質商法に遭った方々が救われる方法がないのか?それはズバリあります!存在しています。
人間が個々、幸せに社会生活を営んで行く為に出来たルールがあります。
そう、法律です。
具体的に消費者を守るどのような法律があるのかと申しますと・・ |
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| ■消費者契約法 |
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趣旨 |
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これは最もメジャーな消費者保護の法律であります。
事業者と消費者の情報格差による被害を無くすために出来ました。
この法律で、消費者は事業者の不適切な行為不実告知・断定的判断・故意の不告知・不退去・監禁)により自由な意思決定が妨げられたことによって結んだ契約を取り消すことができるようになりました。 |
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特徴 |
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この法律では契約の取り消しが認められています。
【契約を取り消すことが出来るのは誤認に気がついたとき時・または困惑行為の時から6ヶ月、契約の時から5年です】 |
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| ■特定商取引法 |
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趣旨 |
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訪問販売法が改正され特定商取引法に。
この法律では訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供契約
(家庭教師派遣など)・業務提供誘引販売取引契約(会員になれば仕事を回すなど)が規制対象となっています。 |
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特徴 |
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| クーリングオフ制度(無条件契約解除) |
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| ■割賦販売法 |
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趣旨 |
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あまり聞かない法律かもしれませんが非常に重要な役割を果たしています。
要するにクレジット契約で商品を購入下場合にクレジット会社に対して主張できる法律でありまして
「クレジットカードで変な物を無理やり購入させられちゃった・・。なんとか支払いたくないよ」なんてための法律でして抗弁権の接続(支払停止の抗弁権)という権利が消費者にはあります。 |
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特徴 |
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| 抗弁権の接続(支払停止の抗弁権) |
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| 抗弁権の接続事由 |
| 下記の場合にはクレジット会社に対して支払を拒めること |
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| 【販売業者に債務不履行の場合】 |
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| ◎商品の引渡しがない場合又は、商品の引渡しが遅延している場合 |
| ◎商品に何かしらの欠陥・欠乏がある場合(法的には瑕疵がある場合) |
| ◎見本・カタログ等と現物が相違しすぎている場合。 |
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| 【売買契約に問題がある場合】 |
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| ◎強迫・強要されて契約した場合(危害や不安をあたえる言動など) |
| ◎詐欺の場合(判断能力の不足に乗じた勧誘) |
| ◎錯誤による意思表示の場合(商品の思い違いなど) |
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| このような場合にはクレジット会社に対して抗弁権の停止の通知を配達証明郵便で送ってください。 |
| なお訪問販売協会から支払停止の抗弁書の指定書式もダウンロードすることができます。 |
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| ■民法 |
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趣旨 |
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私人間の契約について規定されている法律。
もともと契約という法律行為は民法の適用が大原則でありますから消費者保護の最終砦というところでしょうか。 |
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特徴 |
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| ■民法95条【錯誤】 |
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは無効とする。
但し、表意者に重大な過失があった時は無効とは表意者からは主張できない。 |
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| ■民法96条【詐欺・強迫】 |
| 詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことが出来る。 |
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| ■民法570条【瑕疵担保責任】 |
| 売買の目的物に隠れたる瑕疵(欠乏・欠陥)があった時は代金の減額請求や契約解除・損害賠償を請求できる。 |
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| ■民法第90条【公序良俗】 |
その契約自体社会的に反するものだと認められればその契約は無効となります。
多くの判例があります。 |
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