[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。

[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。

各種契約書作成代理

■各種契約書作成
「各種契約書作成ってパッとしないなぁ」とお思いの方は結構いらっしゃると思います。
世の中は契約で 成り立っております。
日々の生活の中に契約は混在しておるわけでありまして、これらの契約は法律行為とみなされます。
わかりやすいのから申し上げますと・・・
売買契約
物を買う・売る
賃貸借契約
お金を払って物を貸す・借りる
使用貸借契約
お金を払わないで物を貸す・借りる
有償寄託契約
お金を払って物を預ける
無償寄託契約
お金を払わないで物を預ける
この他にも契約の種類は多種多様なものがありまして民法上では公序良俗に反しない限り(民法第90条)OKです。ですから宿泊契約ですとか、労働契約(労務提供契約)なども当然にOKなわけであります。
■紛争の予防解決手段としての契約書の重要性
このような事例が存在したとしましょう。単純な例ですが・・・
ある日、Xがどうしてもパチンコに行きたいと言うのであなたは50000円貸しました。ですがいつになってもXはお金を返してくれません。あろうことか「え!?そんなお金借りたことないよ。大体、証拠あんの?」なんて言い出しました。
「たかが50000円ごときでいいじゃないの」とおっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんが、貸したあなたが学生さんだったとしたら結構デカイ額ですよ。吉野家の特盛が卵付で約100杯食べれます。ましてこの額の単位が百万・千万単位になると、よもやタダ事ではありません。
そこで契約書であります!!
契約を書面にまとめておくメリットとしましては・・・
  契約を書面にすることで相手方との権利関係をハッキリできる
  売買契約などの際には売主は書面を交付することにより説明責任を果たせる
  紛争が拡大化(具体的には裁判等)したときに有力な証拠となる
  紛争が拡大化する前に予防的に作成する(和解する時などに結ぶ)
  紛争の蒸し返し予防のために作成する(示談書などに取りまとめて権利関係の明確化をする)
など多種多様な契約の用途に合わせて書面の作成をすることをお勧めしますし、やはりなんと言いましても事業主様などににとっては紛争を予防的に解決するのは法的義務であります。最近では情報技術の進歩でインターネットを使用して商品の売買などが頻繁化しておりますが、インターネットという媒体が不透明なためにこれによる紛争も多くなってきております。是非しっかりとした契約書を作成して紛争の予防解決・縮小化を計って行く必要があります。
▲このページのトップへ

司法制度と皆様との架け橋 坂本一紘法務事務所
〒661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘本町3丁目7番地10号405  TEL:(06)-6431-6822  FAX:(06)-4305-4255

[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。
Copyright(C) 2007 Kazuhiro Sakamoto Office. All Rights Reserved.