[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。

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抗弁権の接続

■信販会社に抗弁権を接続する
抗弁権の接続という言葉自体はあまり聞かないでしょう。この【抗弁権の接続】という概念は割賦販売法に規定されております。
簡単に申し上げるならばクレジットカード会社に対しても売買契約に問題がある場合はお金払いませんと言える権利の事であります。
抗弁権の接続は電話で信販会社に行ってもよいでしょうが、証拠保全の為に書面に配達証明を付けて送付したほうがスマートでしょう。
【抗弁権の接続】を行うことにより売買契約に問題がある間、クレジット会社に対する支払は免れることになります。また売買契約の取り消し・解除などの法律要件が発生した場合にはクレジット会社に既払い料金の返還をしてもらうことになります。
またクレジット支払を銀行引き落としなどにしている場合には取り合えず落ちないようにしておくのもいいかもしれません。
抗弁権の接続事由
【販売業者に債務不履行の場合】
◎商品の引渡しがない場合又は、商品の引渡しが遅延している場合
◎商品に何かしらの欠陥・欠乏がある場合(法的には瑕疵がある場合)
◎見本・カタログ等と現物が相違しすぎている場合。
【売買契約に問題がある場合】
◎強迫・強要されて契約した場合(危害や不安をあたえる言動など)
◎詐欺の場合(判断能力の不足に乗じた勧誘)
◎錯誤による意思表示の場合(商品の思い違いなど)
このような場合にはクレジット会社に対して抗弁権の停止の通知を配達証明郵便で送ってください。
なお当職のホームページから支払停止の抗弁書指定書式もダウンロードすることができます。
抗弁書記載方法等に関しては当職宛まで御相談・ご依頼ください。
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