[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。

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交通事故損害賠償請求

■交通事故被害者救済手続
現代社会=車社会と言われるようにもはやマイカーは当然の常識となっています。その文明がもたらした利益の反面、もちろ ん交通事故という悪弊も絶えることはなく、年々増加の一途を辿っているのが現状です。そしてこの交通事故という問題にはお互いの過失というものが存在する ために問題の解決が非常に長引く傾向があります。このような交通事故の早期解決・被害者の救済のために我々、行政書士は日々尽力しております。是非、近くの行政書士に御相談してみてください。必ず力になってくれると思います。
■交通事故の被害に遭ってしまった・・・・被害者の事故後対処法
1. まずは物損の被害でも人身事故被害の場合でも相手の身分・住所・電話番号・保険の加入の有無を絶対に確認してください
これはなぜかというと加害者側に損害賠償請求するときの重要な資料になるからです。もちろん相手がどんなひとなのか?どんな職業に就いているのか?ということが解らなければどこに請求していいのかわからなくなります。
2. 最寄の警察署又は交番に交通事故の届け出を行う
これはなぜかというと車には全て強制加入の自賠責保険(自動車損害賠償保障保険)というのが掛けてあります。この保険金 を請求する手続の際に交通事故証明書というのが必要になってきます。この証明を後日出してもらうには警察署又は交番に届け出て正確に事故のの状況を調書に とってもらう必要があります。また任意保険請求の際にも必要です。この証明書がないとういうことは自賠責保険がもらえないということにもなりかねませんの で、人身事故・物損事故を問わず必ず届け出てください。
3. 必ず医師の診断を受けること。示談交渉の際に提示することが出来る診療費用の明細書や領収書を保存しておく。
事故を起こしてしまった加害者は刑事上・民事上・行政上の3つの責任をおわなければなりません。しかし被害者にとって最 も重要なのが民事上の責任です。軽症ならまだしも、交通事故の場合は重症に至るケースが非常に多いので、場合によってはこれからの人生に支障がでてくるか もしれませんし、一生怪我が治らない可能性だってあるのです。そのためにはやはり生活費が必要ですし、治療費にしても馬鹿になったものではありません。正 当な賠償額を得るためにはそれなりの証拠も必要になってくるのです。
■保険金(損害賠償)を請求する
もちろん人身事故の場合ですと被害者の方はそれなりの怪我をしておるわけで、もちろん損害賠償請求することはできます。車を所有しておられる方は全員自賠責保険に強制加入(車検切れの車は除きます)しております。
ですから損害賠償請求の理論からもうしますと・・・
まず加害者の自賠責保険金を請求する。(障害限度額120万円・死亡3000万円・後遺障害発生・第一級〜第14級は別途請求)
自賠責保険で足らない分は相手方が任意保険に加入していれば任意保険。加入していなければ加害者本人に損害賠償を請求する。
という2段階構成になっており現実的によく使われる請求方法であります。
■保険金をめぐる問題
最終的には損害賠償額がいくらなのかということであります。算定額の基準としては3種類存在しております。
判例基準額
文句なく正当な賠償基準とはこの事でしょう。3種類の中では最も高額です。
我々法律家はこの算定基準を使用して賠償額の算定基礎としております。
保険会社基準額
これは低いです。いや低すぎる。例えば裁判所基準で入・通院慰謝料額の基準は入院一ヶ月で32万円〜60万円ですが、保険会社算定基準だと、入院一ヶ月で24万6000円です。
一ヶ月単位でみると「そんなすくなすぎることないじゃん」と思うかもしれませんが入・通院が長期化することを考えると額の差は歴然としてきます。
自賠責保険基準額
もともと自賠責保険と言うのは被害者の救済にできた法律でありまして、最低限度の保障をとりまとめたものが自賠責保険法であります。
ですからこの自賠責保険は最低限度の保障しかしてくれません。
そのために任意保険に高いお金払って加入しているのに、いざ任意保険金を保険会社が払うとなるとお金をシブりだします。
まぁ保険会社も商売でやってるのはわかりますけども、「やりすぎだろ!」と思うことはあります。
自賠責保険の入・通院慰謝料額は入・通院実日数によって算定され一日4100円が慰謝料額となります。これもまた裁判例基準とはおおきな開きが長期化すればするほど顕著になります。
■損害賠償額算定例
事例
女子15歳の中学生の傷害事故で後遺症のない場合。入院35日。通院延べ約4ヶ月 実通院36日
民事損害賠償額額には事故によって直接に受ける不利益を積極損害 また事故の発生によって将来的に発生する不利益を消極損害 最後に慰謝料の3つが定義されております。この15歳の中学生で算定すると・・・
■積極損害
1. 入・通院治療費 120万円
2. 付添看護料(職業的付添看護婦費用) 25万円
3. 通院付添費 3000×36日=10万8000円
4. 入院中雑費 1400×35日=4万9000円
5. 家庭教師代 25万円
6. 入・通院交通費 1万5000円
7. 衣料損傷費(修理不能の場合は購入時の価格) 2万円
積極損害の合計 189万2000円
■消極損害
0円(休業損害なし)
■慰謝料
約120万円
以上、積極損害・消極損害・慰謝料の合計309万2000円が損害賠償額となります。
※上記事故発生に関し、被害者に過失があれば、過失相殺されます。
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