「坂本一紘法務事務所」トップ > 悪徳商法被害者救済.com > 解約手続の実務
| ■実際の解約手続に対する悪徳業者の対応状況・解約、取消状況など | ||||||||||||
| 実務上、【契約を白紙に戻す・契約を中途解約したい】などの意思表示を書面で示して解約手続きを進行していくわけですが、一番、消費者の方々が気になるところは内容証明や解約申し入れ書面を書いたただけで、本当に解約できるのか?取り消しできるのか?ということであります。 この質問に対する解答はと申しますと・・・ |
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| 販売業者の対応はマチマチであり、一概に結果はいえない | ||||||||||||
| という事を理解していただきたいと思います。具体的に申しますと解約申し入れ書面などを送付すると | ||||||||||||
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| 大体この3パターンがありましてかなり時間がかかるケースもございますし、最悪の場合、解約は難しいということも 実務では相応にして有ります。 弁護士が相手方の代理人になったりなどしたケースも当事務所の場合はあります。 そのような場合では弁護士と話し合いにて決着をつけないといけないということにもなってきます。 |
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| クーリングオフ期間内なら別なのですが、消費者契約法に基づく契約の取り消し通知・民法に基づく契約解除通知などを送付した場合は8割がた、内容証明や解約申し入れ書面を送付しただけでは応じようとしません。この場合は継続的に業者に対して書面を通じて解約を働きかけ、業者を納得させなければなりません。 | ||||||||||||
| 当事務所は書類を書いたら書きっぱなしではありません! | ||||||||||||
| 行政書士は法的に示談交渉はできないことになっていますが作成した書面について説明することはできるし、依頼者の意思を伝達する使者としての役割は果たすことはできます。 | ||||||||||||
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