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| 契約を白紙に戻せばその取引は法律上なかったことになります。 お金はあなたの手元に戻ってくることになります。 理屈は難しくありません。 ではその方法を何種類かご紹介します。 |
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| ■対処法その1: クーリングオフ(無条件解除)する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このクーリングオフという言葉は一度は耳にされたことがある方は多いと思います。 クーリングオフという言葉の意味は実は【頭を冷やす】という意味なんです。 ですから「勢いであんなもの買ってしまったよ・・もうちょっと時間置いてゆっくり考えて購入したらよかった」なんて時のための制度であります。 しかしなんでもかんでもクーリングオフは出来ません。 クーリングオフの適用は特定商取引法で規制されている契約に限っています。 特定商取引法で規制されている契約とクーリングオフ期間は下記の通りであります。 なおクーリングオフは相手方に通知するだけで法的効果が発生します。 |
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| 訪問販売による契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーリングオフできる旨の書面を受領した日から8日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話勧誘販売による契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーリングオフできる旨の書面を受領した日から8日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連鎖販売取引による契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーリングオフできる旨の書面を受領した日から20日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定継続的役務提供契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーリングオフできる旨の書面を受領した日から8日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務提供誘引販売取引による契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーリングオフできる旨の書面を受領した日から20日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーリングオフできる場合というのはクーリングオフできる旨の書面を受領した日から○○日とありますがこの規定が結構ミソでして | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| という場合には上記の法定期間を過ぎていても、何時でもクーリングオフを主張できます!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーリングオフできない商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実は訪問販売で購入したものが全てクーリングオフできるわけではないんですね。 どんなものがクーリングオフの適用除外なのかと申しますと、【比較的低額な品物+消耗品+自動車】であります。もう少し具体的に申しますと以下の物であります。 |
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| となっております。まぁ高額なものと言えば最後の乗用車くらいでしょうか・・・。 乗用車をクーリングオフしたいという話もあまり聞きませんが・・・ |
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| ■対処法その2: 契約を取り消す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーリングオフ期間が過ぎていたり、条件が満たされない場合は消費者契約法による契約の取り消しを主張しましょう。契約の取り消しは法的には遡及的無効と言われ、業者から受け取ったものを引き渡し、また業者は収受した金銭を返還する義務を生じさせる法的効力の事です。では取り消しを主張できる場合というのは法的にはどのような場合でしょうか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費者契約法における契約の取り消し原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 上記の5項目に該当していれば理論的には契約の取り消し(遡及的無効)を主張することが可能になります。契約を取り消すことが出来るのは誤認に気づいた時、または困惑行為の時から6ヶ月、契約の時から5年です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また民法にも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ■対処法その3: 中途解約する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これはどういう事かと申しますと相手との合意の上に契約を解消するというものであります。 特定商取引法では中途解約について違約金の上限が定められており、低料金で契約を白紙に戻して残額を取り戻すこともできます。 但し、途中まで役務の提供を受けた場合には、解約手数料のほかに【すでに受けた役務の提供の対価】は支払わなければなりません。 中途解約が可能な契約と手数料は下記の通りです。 |
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| 【中途解約手数料と役務提供開始表】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ■対処法その4: 契約を解除する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私人間の取引は民法の適用が大原則でありまして、消費者契約法や特定商取引法は民法の特別法であります。民法における【契約解除】というのは一方的に一度は成立した契約をやめにしたいという意思表示で実は、言わば強引なものでありますからこの規定を使うのにはそれなりの法的な根拠を必要とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【契約解除根拠と民法条文】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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