[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。

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悪徳商法に対する対処法

契約を白紙に戻せばその取引は法律上なかったことになります。
お金はあなたの手元に戻ってくることになります。
理屈は難しくありません。
ではその方法を何種類かご紹介します。
■対処法その1: クーリングオフ(無条件解除)する
このクーリングオフという言葉は一度は耳にされたことがある方は多いと思います。
クーリングオフという言葉の意味は実は【頭を冷やす】という意味なんです。
ですから「勢いであんなもの買ってしまったよ・・もうちょっと時間置いてゆっくり考えて購入したらよかった」なんて時のための制度であります。
しかしなんでもかんでもクーリングオフは出来ません。
クーリングオフの適用は特定商取引法で規制されている契約に限っています。
特定商取引法で規制されている契約とクーリングオフ期間は下記の通りであります。
なおクーリングオフは相手方に通知するだけで法的効果が発生します。
 
訪問販売による契約
クーリングオフできる旨の書面を受領した日から8日間
電話勧誘販売による契約
クーリングオフできる旨の書面を受領した日から8日間
連鎖販売取引による契約
クーリングオフできる旨の書面を受領した日から20日間
特定継続的役務提供契約
クーリングオフできる旨の書面を受領した日から8日間
業務提供誘引販売取引による契約
クーリングオフできる旨の書面を受領した日から20日間
クーリングオフできる場合というのはクーリングオフできる旨の書面を受領した日から○○日とありますがこの規定が結構ミソでして
  書面にクーリングオフできる旨の記載がされていない
  契約書面をもらっていない
  法律上記載しなければいけない事項が書面に欠けている
という場合には上記の法定期間を過ぎていても、何時でもクーリングオフを主張できます!!
クーリングオフできない商品
実は訪問販売で購入したものが全てクーリングオフできるわけではないんですね。
どんなものがクーリングオフの適用除外なのかと申しますと、【比較的低額な品物+消耗品+自動車】であります。もう少し具体的に申しますと以下の物であります。
3000円未満の現金取引の場合
動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く)いわゆる健康食品等
不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
コンドーム及び生理用品
防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
化粧品、毛髪用剤及び石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つやだし剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
履物
壁紙
乗用自動車
となっております。まぁ高額なものと言えば最後の乗用車くらいでしょうか・・・。
乗用車をクーリングオフしたいという話もあまり聞きませんが・・・
■対処法その2: 契約を取り消す
クーリングオフ期間が過ぎていたり、条件が満たされない場合は消費者契約法による契約の取り消しを主張しましょう。契約の取り消しは法的には遡及的無効と言われ、業者から受け取ったものを引き渡し、また業者は収受した金銭を返還する義務を生じさせる法的効力の事です。では取り消しを主張できる場合というのは法的にはどのような場合でしょうか?
消費者契約法における契約の取り消し原因
  不実告知(重要な項目について事実と違うことを言う)
  断定的判断(将来の変動が不確実なことを確実かのように言う)
  不利益事実の不告知(利益になることだけ言って不利益なことは言わない)
  監禁(帰りたいのにかえしてくれなかった)
  不退去(帰ってくれといったのに帰ってくれなかった)
上記の5項目に該当していれば理論的には契約の取り消し(遡及的無効)を主張することが可能になります。契約を取り消すことが出来るのは誤認に気づいた時、または困惑行為の時から6ヶ月、契約の時から5年です。
また民法にも
■民法95条【錯誤】
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは無効とする。
但し、表意者に重大な過失があった時は無効とは表意者からは主張できない。
■民法96条【詐欺・強迫】
詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことが出来る。
■対処法その3: 中途解約する
これはどういう事かと申しますと相手との合意の上に契約を解消するというものであります。
特定商取引法では中途解約について違約金の上限が定められており、低料金で契約を白紙に戻して残額を取り戻すこともできます。
但し、途中まで役務の提供を受けた場合には、解約手数料のほかに【すでに受けた役務の提供の対価】は支払わなければなりません。
中途解約が可能な契約と手数料は下記の通りです。
【中途解約手数料と役務提供開始表】
特定継続的役務 役務提供開始前 役務提供開始後
エステティックサロン 2万円 2万円または契約残額の10% のいずれか低い額
語学教室 1万5千円 5万円または契約残額の20% のいずれか低い額
家庭教師 2万円 5万円または1月分の料金 のいずれか低い額
学習塾 1万1千円 2万円または1月分の料金 のいずれか低い額
■対処法その4: 契約を解除する
私人間の取引は民法の適用が大原則でありまして、消費者契約法や特定商取引法は民法の特別法であります。民法における【契約解除】というのは一方的に一度は成立した契約をやめにしたいという意思表示で実は、言わば強引なものでありますからこの規定を使うのにはそれなりの法的な根拠を必要とします。
【契約解除根拠と民法条文】
■民法415条
相手方に債務不履行がある場合(債務が遅れている・債務か不完全である など)
■民法570条
売買の目的物に欠陥・欠乏がある場合(瑕疵担保責任
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