[行政書士・社会保険労務士] 各種ご相談、ご依頼は坂本一紘法務事務所へ。

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業務内容

■行政書士の業務範囲
会社設立
代理人として定款を作成し、設立後も、会計記帳や許認可申請、ISO認証(9001・14000)取得といった様々な分野で、サポートいたします。
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の設立
各種事業協同組合、農業協同組合その他特定非営利活動法人(NPO法人)定款作成、議事録
公益社団法人、社団法人、財団法人、宗教法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人
許認可取得
営業の種類によっては、各種の許認可や届出が必要な場合もあります。許認可には、法定の要件を満たす必要がありますし、添付書類の作成が煩雑な場合もあります。
開発行為許可申請
公共用地境界明示申請
その他国土法の各手続
公有地(道路や水路等)の払い下げの申請
農地法関連(権利移転、転用、転用目的権利移転他)許可申請、届出
土地利用許可申請(都道府県・市町村)
自動車手続
自動車に関する身近な手続も、行政書士の業務です。また、交通事故に関する相談や、自動車を用いる営業を開始する際にも、行政書士はお力になります。
自動車登録申請
車庫証明申請
自動車重量税申告
レンタカー許可申請
一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業許可申請
第1種利用運送事業、第2種利用運送事業許可申請
バスターミナル申請
自動車解体業、破砕業
自賠責保険、任意保険金(後遺障害、損害賠償金)の請求
検査申請
自動車税、軽自動車税申告
特殊車両通行許可申請
貨物軽自動車運送事業届出
運送取次事業登録申請
タクシー営業許可申請
自動車整備工場の許可申請
車両改造整備許可申請
交通事故
示談書作成
文書作成
契約手続の相談や書類の作成、著作物の保護、内容証明書の作成等、お悩みの際は、行政書士まで、お気軽にご相談ください。
各種契約書、念書、示談書、協議書、合意書等
内容証明郵便
著作権登録、著作物の確定日付、プログラム登録
著作権契約
一般旅券申請
嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書
定款、規則、議事録
著作権調査、利用許諾業務
公庫融資手続
会計記帳、決算書類作成等、伝票(入金、出金、振替)、仕訳帳、総勘定元帳、補助勘定元帳、現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、試算表、決算書
国際業務
外国人の方々が日本に在留するための申請等についても、出入国管理及び難民認定法施行規則に基づき、所属の行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た行政書士は、申請人本人に代わり、地方入国管理局に申請書等を提出(申請取次)することを行うことができます。
戸籍の各種届出、手続
外国人在留資格認定証明書交付申
外国人在留期間更新許可申請
永住許可申請
外国人登録
外国人在留資格変更許可申請
帰化申請
外国人の招へい手続
相続
自分の死後、遺産をめぐって肉親同士が、骨肉の争いをしないですむよう、生前から準備をしておくことも大切です。
遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)
相続人の調査手続
遺留分減殺請求
遺言執行
遺産目録の作成
遺産分割協議書
■社会保険労務士とは?
人事労務管理
少子・高齢化時代を迎え、事業主は、法律により定年を60歳以上に設定することが義務づけられ、定年後も65歳までの再雇用の努力が求められています。
また、定年後の生活設計なども今後の重要な課題となってきています。
さらに、女性の職場進出に伴い、女性の能力を如何に活用するかが企業の主要な要素となってきておりいわゆる男女雇用機会均等法でも、そのための具体的な指針が示されています。
一方、働く人の意識も近年大きく変化し、職務内容や勤務形態も個人ごとに異なった希望を持つようになってきています。
したがって、従来のような一律の人事・労務管理では対応できなくなって、多くの企業では新しい時代にマッチしたヒトの管理をするために、就業規則の見直し、年俸制、職能給等の導入など賃金体系の変更能率を上げるための労働時間制や働き方をすることなどが求められています。
社会保険労務士は、専門的知識により、企業の状況に応じ、このような問題について適切なアドバイスを行います。
年金業務
今後の少子・高齢化時代において年金は、老後の生活にとって大変大きな比重を占めてきます。年金を受給できるか否かで、老後の生活設計が大きく左右されるといっても過言ではないでしょう。
しかしながら、現在の年金制度は、将来の長寿社会に対応して何度も改正が行われ、新旧の制度が並立して、一般の人には分かりにくくなっています。
そのため、制度が変更されたのに気がつかず、所定の手続を怠ったり、また、被保険者であった期間が短かったため、自分で年金は受給できないと思い込み、その後所定の手続をしないで、年金の受給権を喪失してしまうなどのケースが多くあります。
さらに、年金額の基礎となる保険料の算定方法を誤り、年金を受給するとき、自分の予測した額より少ないケースもよくあります。
社会保険労務士は、年金の加入期間、受給資格等についてわかりやすく説明するとともに、年金の裁定請求に関する書類を依頼人の皆様に代わって作成、提出などを行います。
年度更新・算定基礎届
毎年継続事業が原則として、5月20日までに行う「労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)料の当年度の概算保険料、前年度の確定保険料の申告・納付」(年度更新)、7月10日までに行う「健康保険・厚生年金保険報酬月額算定基礎届」(算定基礎)は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的知識が必要で、それが適正に行われていなければ、雇用保険の失業給付、健康保険の保険給付の額や、将来の年金額に大きな差が出てきて、受給者が不利益を被るケースもでてきます。
そのような場合、事業主に損害賠償責任を請求されることもありますので、これらの事務処理は十分注意が必要となります。
また、事業主が申告や届を所定の期限までに行わなかったとき、申告した額に誤りがあったとき、また保険料を所定の期限までに納付しないときには、認定決定による追徴金や延滞金が徴収される場合がありますので、適正な事務処理が必要です。
就業規則・雇用契約
就業規則は、労働基準法の規定により、法人事業所、個人事業所を問わず常時10人以上の従業員を雇用する場合事業主に作成が義務付けられている、いわば職場の憲法です。
就業規則の内容は、労働基準法を始め、関係法律に定められた要件を満たしており、その作成手続も法定の手続によることが必要であり、また個々の企業の実状に合ったものであることが重要です。
しかし、事業主のなかには、従業員が10人を超えたので、市販の就業規則で間に合わせたため、事業場の実際と大きな喰い違いがでて、従業員との争いが生じたり、労働基準監督署から注意されたりするケースがよくあります。
また、就業規則は、労働条件や雇用管理に関する法令が次々と制定あるいは改定されるのに適合させることが求められるので、常に見直すことが必要ですし、各種助成金の申請の際にも就業規則の添付が要求されますので従業員10人未満の事務所でも作成が必要でしょう。
社会保険労務士は、労働基準法等の関係法令はもとより主要労働判例、解釈等に精通しておりかつ、企業の実体に合った就業規則の作成を行います。
安全衛生管理
労働者の安全管理、健康の保持増進を確保するのは事業者の責務です。
私たち社会保険労務士は、労働災害の防止、従業員への安全衛生教育等を通じ、快適な職場環境の実現をお約束いたします。
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